いま一度、空き家について考えよう! 放置したままのリスクと対策
- 2016/2/4
- ハウジング
近年社会問題となっている空き家。昨年5月に「空家対策特別措置法」が施行、同12月に一定の条件を満たしていれば、相続された空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例の創設を盛り込んだ「平成28年度税制改正大網」が公表されました。
今まで自治体ベースで進めてきた空き家対策が、国を挙げて動いています。
では、空き家について何が問題となっているのでしょうか。和歌山県・県土整備部建築住宅課で聞きました。
総務省の平成25年住宅土地統計調査では、県の空き家率は18・1%と全国平均13・5%から見ても高い水準となっています。放置されたままの空き家について、「気付かないうちに劣化が進み、景観が悪くなるだけでなく、防災面でも近隣の人に影響を及ぼすことになります」と指摘します。
特別措置法では、「特定空家」と定義された壊れる可能性の高い空き家や不衛生で景観を損ねる空き家に対して市町村が、所有者に指導や勧告を出すことができるようになりました。
勧告されると、特定空家の敷地に係る固定資産税の優遇が受けられなくなります(下表参照)。
適切な維持・管理が大切
一方、空き家の所有者にとっては、空き家を活用しきれず、結果的に放置になる現実も。そこで登場したのが「空き家バンク」と呼ばれる地域の空き家のマッチングサービス。自治体などが運営しています。
県内では、海南市が都市整備課内に「空き家バンク」制度を導入。また、他の自治体でも、さまざまな対策が講じられています。
県の担当者は「空き家を放置し、近隣の人に何か起こった場合は所有者の責任となります。適切な維持管理に務めることが大切です」とアドバイスします。
空き家の活用法は、売る・貸すなど、いろいろあります。いま一度、考えてみては。