私、家を建てたいんですけど…、教えて岩端さん⑥
閑静な住宅街で3階建ては無理?
郊外で見つけた土地が建築不可?

建ぺい率と容積率で大きさに限度

和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・岩端芳則さんに、土地・建物にまつわる疑問に答えてもらう「私、家を建てたいんですけど…」シリーズ。今回は土地に関する法規則について。

「空き地があればどこにでも家が建てられるというわけではなくて…。無秩序な開発が行われるのを防ぐために、都市計画法で土地の用途や建て方のルールが設けられています」と岩端さんは言います。

日本の土地は、都市計画法にもとづき、都市計画区域と都市計画区域外に分けられています。さらに、都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域に区分され、マイホームに適した宅地は、大半が市街化区域にあります。市街化区域とは、すでに道路や商業施設などのインフラが整っている市街地、または10年以内に市街化される地域で、まちなかとその周辺。ただし、市街化区域でも、景観・環境を維持するために、場所ごとに「用途地域」が設定されていて、建築物の種類や建て方が規制されています。「例えば、閑静な住宅街に3階建ての家を建てたいと思っても、用途地域ごとに、建ぺい率と容積率が定められているので、それを無視して建てることはできません」と岩端さん。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。建ぺい率が50%で容積率が100%の場合、土地面積の半分を占める2階建て(50%×2=100%)が最大限建てられる建物ということ。他にも、高さを制限する斜線制限や日影規制もあり、「その土地で望む家が建てられるかどうか、購入前に建築家、工務店などに相談を」と。

一方、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、基本的に新たな建物を建てることはできません。「以前、和歌山市は条例で、市街化調整区域の建物の立地を緩和してきましたが、コンパクトで便利なまちづくりに向けて、順次条例を改正しています」とのこと。詳細は、宅地建物取引業者まで。和歌山市の都市計画区域はホームページ「わが街ガイド」で確認できます。

不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ:073(472)4600(午後1時~4時半)
HP:https://wakayama-takken.com/wtk@wakayamanet.or.jp

不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600
営業時間午後1時~4時半

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2024 結果発表

交通安全キャンペーン2024 結果発表

おすすめ記事

  1. リビング和歌山3月30日号「遊びを通した心の栄養士 おもちゃコンサルタント」
    おもちゃの広場では、全国のおもちゃ美術館に展示されている国内外のおもちゃが並びます 山本記代さん…
  2. 日時 3月20日(水・祝)→26日(火) 10:00~18:30※最終日のみ16:00まで …
  3. 現在、新しい観光発信のプロジェクトとして注目を集めている「メタバース和歌山」。今回はその詳細に迫り…
  4. リビング和歌山3月16日号「ブーム拡大で専門店も増加中!春のおでかけにおにぎりを持って」
     “おにぎり”が、今ちょっとしたブーム。和歌山市内に専門店が増えてきました。行楽の春、お出かけのお…
  5. リビング和歌山3月9日号「地震災害、起こる前に対策を! 」
     日本は、揺れの原因となるプレートがせめぎあう場所に位置し、世界の中でも地震の多い国です。今後30…

電子新聞 最新号

  1. リビング和歌山3月30日号「遊びを通した心の栄養士 おもちゃコンサルタント」

    2024/3/28

    リビング和歌山3月30日号

    リビング和歌山3月30日号  乳幼児の心身の発達には、遊びが不可欠です。だからこそ、おもちゃはしっか…
バックナンバー
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2024/3/28

    2024年3月30日号
  2. 2024/3/21

    2024年3月23日号
  3. 2024/3/14

    2024年3月16日号
  4. 2024/3/7

    2024年3月9日号
  5. 2024/2/29

    2024年3月2日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る