FPが教える「住まいにまつわるお金の基礎知識④」
ありがたい資金援助 一定額までなら贈与税がゼロに

メリット・デメリットを考えて選択を

垣由起さん。金融庁・日本銀行「2017年度金融知識普及功績者」に選定

独立系FP(ファイナンシャル・プランナー)会社「アドバンス・コミュニケーションズ」(和歌山市十二番丁)の垣由起さんの協力を得て、シリーズでお届けしている「住まいにまつわるお金の基礎知識」。4回目は、「資金贈与のお話」です。

マイホーム取得時に、両親などから資金援助が受けられれば、より理想の家が建てられますよね。「資金援助はありがたいこと。ですが、親子間でも贈与を受けた財産には原則贈与税がかかります。今日は住宅取得に関するその特例を説明していきますね」と垣さん。

まずは、贈与税そのものについて簡単に。贈与税は、個人が年間に他の個人から財産の贈与を受けた場合に課税され、年間110万円までの「基礎控除」があります。「これを暦年贈与と言います。例えば35年ローンを組んで、35年間毎年110万円以内で援助を受け続けても、贈与税はかかりません。でも、贈与を受ける側としては、購入時にまとまった資金がほしいのでは?」。そういった人たちのために用意されているのが、「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例」と「相続時精算課税制度」です。

「住宅取得等資金贈与」は、親や祖父母からマイホームの新築、取得または増改築などのための金銭を取得した場合、省エネ住宅は3000万円、それ以外の住宅は2500円まで非課税に(10月1日に限度額が引き上げられました。対象は2020年3月31日まで)。「相続時精算課税制度」は、親または祖父母から子どもまたは孫への生前贈与について、2500万円まで非課税となりますが、相続時には相続税の対象となります。

「『住宅取得等資金贈与』は制度の併用が可能で、『相続時精算課税制度』を併用すれば、省エネ住宅で5500万円、それ以外の住宅で5000万円まで非課税で贈与を受けられます。しかし、『相続時精算課税制度』は、『暦年贈与』と併用できませんのでご注意ください」と。これらの非課税制度が適用されるには、年齢や期日などさまざまな要件があります。また、確定申告も必要です。それぞれの制度にメリット・デメリットがあるので、贈与を受ける前に、税理士やFPに相談することをおすすめします。

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