FPが解説! 住宅ローン相談室④
転勤で家を空ける場合
ローン控除は受けられる?

単身赴任なら控除はそのまま

 住宅ローンに関する疑問や不安は、マネーの専門家にお任せを。「和歌山家づくりのお金相談センター」(橋本市紀見ヶ丘)の代表で、FP(ファイナンシャル・プランナー)の柴垣和哉さんが解説するシリーズ第4回は、「転勤や転居時の住宅ローン控除(減税)の適用」について取り上げます。

まずは、住宅ローン控除の基本情報から。「住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して家を新築・購入した場合に、毎年のローン残高の0・7%分が所得税・住民税から差し引かれる制度です」と、柴垣さんは説明。この恩恵を受けるには、ローンの返済期間や居住者の所得金額、新居の床面積や住宅の省エネ仕様など、複数の条件を満たす必要があります。「その中の一つに、『取得したマイホームに継続して居住すること』が含まれています」と柴垣さん。そのため、投資目的や賃貸用の住宅、別荘など、居住実態がない物件は対象外になります。

今回のテーマである転勤については、「転勤先に単身で赴任し、残りの家族が新居にそのまま住み続ければ、基本的に居住しているとみなされ、住宅ローン控除を受け続けられます」。一方、家族全員で転勤先へ転居すると、転勤期間中は控除を受けられません。「ただし転勤を終えて再び自宅に戻る場合、控除期間が残っていれば、住宅ローン控除を再適用できます」と、柴垣さんは付け加えます。

住宅ローン控除が受けられるのは最長13年間。「例えば、入居して最初の5年間控除を受けた後に転勤で転居し、5年後に戻ってきた場合、残り3年間は控除が再適用されます」。この制度を利用するためには、転居前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を、自宅所在地を管轄する税務署へ提出する必要があります。

「さらに転勤を終えて自宅へ戻ったら、住宅ローン控除の再適用を受ける年の翌年3月15日までに申告が必要です」と、柴垣さん。手続きの詳細や必要書類は状況によって異なる場合があるので、必ず事前に税務署などで確認してください。

柴垣和哉さん

「金融機関の承認が得られれば、転勤期間中に賃貸に出せるケースもあります」と柴垣さん


暮らそら

 

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