皆さん、毎年10月1日は「法の日」と定められていることを知っていますか。「法の日」は、法の役割や基本的人権、社会秩序の重要性などを考えるきっかけになるよう設けられたものです。
1928(昭和3)年10月1日に「陪審法」が施行、翌年から、その日が「司法記念日」と定められました。その後、1959(昭和34)年10月に開かれた裁判所、検察庁、弁護士会の三者協議会で、「法の日」の制定が提唱され、翌1960(昭和35)年6月、政府は10月1日を「法の日」と定めました。
裁判所、法務省、日本弁護士連合会は、毎年10月1日からの1週間を、法の日週間とし、全国各地で講演会や座談会などの行事を行っています。
その一環として、和歌山県司法書士会と和歌山県土地家屋調査士会は、10月3日(金)午前10時~午後4時、和歌山地方法務局で「無料相談会」を開催します。
不動産の売買や相続登記、住宅ローン完済による抵当権抹消登記、遺言書、成年後見などは司法書士に、土地の測量や境界、建物の新築、増築や取り壊しをした際の手続きなどは土地家屋調査士に、無料で相談できます。
また、和歌山地方法務局は、原則毎月第1・3木曜午後1時~午後4時、司法書士・土地家屋調査士による「無料登記相談所」を開設しています(土地家屋調査士の相談は第1木曜だけ)。
どちらも予約制です。相談内容に合わせて、各会に電話で申し込んでください(詳細は左記)。
(和歌山地方法務局総務課・森大輔)

総務課 監査専門官 森大輔さん
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