忘れていませんか?住宅ローン控除 3月15日(火)までに確定申告を

忘れていませんか?住宅ローン控除
3月15日(火)までに確定申告を

自宅で簡単に書類を作成

住宅ローンなどでマイホームの新築、購入、増改築などをしたとき、一定の要件に当てはまれば、所得税の住宅ローン控除「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を受けることができます。しかし、この控除を受けるには最初の年に税務署へ確定申告することが必要。今回、和歌山税務署の西村健司さんに伺います。

西村さんは「住宅取得後6カ月以内に入居し、引き続き居住していることや、家屋の床面積が50平方メートル以上であるなど一定の要件が満たされているとき、特別控除を受けることができます」と説明します。

住宅ローンの特別控除額は、住宅ローンなどの年末残高の1%で、控除期間は10年間。一般的な住宅を取得した場合の限度額は、年末残高が4000万円、控除額が40万円となります(下表①)。

確定申告の際には、家屋の登記事項証明書や住民票の写しなど、書類の提出が必須(下表②)。詳しくは、国税庁のホームページなどで確認を。

申告の時期、税務署などの確定申告会場は大変混雑します。西村さんは「自宅のパソコンから国税庁ホームページ『確定申告書等作成コーナー』にアクセスし、画面の案内に従って入力すれば、会場に直接足を運ばなくても簡単作成できます」と話します(下表③)。

申告書などは郵送、パソコンからの送信どちらでも可能。今年から給与と年金の人向けの申告書作成画面も新設されました。申告期間は3月15日(火)まで。問い合わせは近くの税務署へ。

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