「遺言書を残しておきたいけれど、書くのが難しそう」と思う人もいるのではないでしょうか。自筆によって遺言をするには、遺言書の全文、作成日付と氏名を遺言者本人が自筆し、押印する必要があります。加えて、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、A4サイズの用紙に余白(上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリ)を確保して、片面だけに記載し、各ページにページ番号を付けます。
特定の一人に全ての財産を譲りたい場合は、「遺言者が有する全ての財産を妻○○に相続させる。」などと書いておけば、財産を特定する必要はありません。しかし、財産を譲りたい人が複数いる場合は、どの財産を誰に譲りたいのか、特定する必要があります。例えば、土地や建物であれば、法務局発行の登記事項証明書などを確認し、正確に記載しておきます。
「全て手書きするのは大変」という人は、本文は自筆し、財産目録をパソコンで作成するか、登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付する方法もあります。この場合、財産目録の各頁に、遺言者の署名押印が必要です。遺言書の記載例は、法務省のホームページにも掲載していますので、参考にしてください。
遺言書の内容について、不安があるという場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。
和歌山地方法務局は、司法書士が遺言書の書き方や基礎知識についてアドバイスする「遺言書作成体験会」を11月30日(日)に開催。自筆遺言書保管制度に関する説明会も行っています。遺言書の書き方について、一緒に学んでみませんか?
(和歌山地方法務局供託課・新井さおり)

和歌山地方法務局供託課 遺言書保管官 新井さおりさん
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