暮らしにプラス
ほ~ほ~法律 Vol.13
遺言は口約束でも有効? 無料の出張説明会を実施

テレビドラマなどで、「わしの遺言を今から伝える。聞いてくれ」など、家族が集まった場で話すシーンを見たことがあるかもしれません。その通り、残された家族が財産を分けると、広い意味では遺言となります。

しかし、自分に不利な内容である場合はどうでしょう。その人は遺言の内容の実現に協力しないことが考えられ、遺言通りの遺産分割ができなくなる可能性があります。“言った”“言わない”の話にもなるので、法律では、一般的に遺言は書面で作成することが決められています。

遺言書は大きく分けて、法律の専門家である公証人と一緒に作成する「公正証書遺言」と、自分で作成する「自筆証書遺言」があります。

公正証書は、法律的に間違いのない遺言書を作成できますが、手数料などの費用がかかります。一方、自筆証書遺言は、自分で書いて任意の場所に保管するので、手軽に作成できる反面、紛失・未発見・改ざんや法律的に無効になる可能性など、さまざまなリスクが伴います。また、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認の手続きが必要になるため、スムーズに相続手続を開始できません。

法務局には、遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」があります。リスクの軽減、家庭裁判所の検認の省略に加え、遺言者の死亡後に法務局で遺言書を保管していることを、前もって指定した人に知らせることもできます。保管費用は3900円。ただし、遺言の内容は相談できないので、司法書士か弁護士に相談する必要があります。 遺言書があれば、相続トラブルの原因となる遺産分割の話し合いをする必要がなくなるので、トラブルを回避するために遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょう。

法務局は、昨年から遺言に関する無料の出張説明会を始めています。申し込み者が会場を準備する必要はありますが、10人程度集まれば伺います。制度に関する質問や出張説明会の依頼は、和歌山地方法務局供託課073(422)5131に連絡をください。
(元 和歌山地方法務局供託課・松田卓)

元 供託課 遺言書保管官 松田卓さん

元 供託課 遺言書保管官 松田卓さん


お問い合わせ073(422)5131

コーナー

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山11月30日号「和歌山県、旬の魚を訪ねて漁港巡り美しい紅白模様で際立つ甘み新鮮な足赤えびが人気の漁港」
     今年度、全国のリビング新聞ネットワークが「さかなをたべよう!」キャンペーンを展開中。リビング和歌山…
  2.  和歌山県の温泉といえば、白浜温泉、川湯温泉などをイメージしがち…。いやいや、和歌山市内にも穴場の名…
  3. リビング和歌山11月16日号「デジタル時代だからこそ 手書きに思いを込めて」
     年末といえば、クリスマスカードに年賀状、今年は手書きで思いを伝えませんか。若い世代に注目を集める…
  4. “遺言”と聞くと、“老後になってから”と考える人が多いのでは。しかし、遺言は生前対策の一つとして、…
  5. リビング和歌山11月2日号「夜空を鮮やかに彩る伝統美県下唯一の花火製造会社」
     和歌山県のものづくり企業にスポットを当てたシリーズ、「すごいぞ! 和歌山の底力」。今回は、花火作…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2024/11/28

    2024年11月30日号
  2. 2024/11/21

    2024年11月23日号
  3. 2024/11/14

    2024年11月16日号
  4. 2024/11/7

    2024年11月9日号
  5. 2024/10/31

    2024年11月2日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る