プロに聞く! 成功する土地探し⑨
土地を借りて家を建てる
「借地権」付きの土地

「土地は地主、家は借地人」に所有権

 土地は買わずに借りると、家づくりの費用を節約できる? 土地探しシリーズ9回目は、「借地権」のメリットや注意点について、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・末吉亜矢さんに聞きました。

まず、借地権については、 「建物を建てる目的で、土地を借りる権利です。借地権が設定された土地に家を建てて住む場合、権利の存続期間中、地代と呼ばれる借地料を地主に毎月支払います」と、説明する末吉さん。コスト面のメリットについて、「土地の購入費や売買・融資にかかる諸費用が発生しない分、マイホームにかかる総費用を抑えられます。また、固定資産税や都市計画税など土地にかかる税金も、土地の所有者である地主に支払い義務が生じます」とも話します。

一方、家の所有権は、建て主である借地人に。そのため、賃貸住宅とは異なり、間取りやデザインなど希望を反映した家を建てることができます。「ただし、建物にかかる税金は借地人が負担。また、建て替えや大がかりなリフォームは、地主の許可が必要です」

借地権にはさまざまな種類があり、存続期間など契約の内容がそれぞれで異なります。「例えば、『一般定期借地権』なら、存続期間は50年以上で、更新はなし。契約終了後は更地にして返還します」と、末吉さん。「『建物譲渡特約付借地権』は存続期間が30年以上。土地を明け渡すときに更地にする必要がなく、建物は地主が買い取るなどの特約が入れられます。また、地主と借地人の合意があれば、賃貸借契約に切り替えて住み続けることもできます」

借地権は長期の契約形態。「契約を結ぶ前に、存続期間や更新の有無、借地料の値上げのような追加請求の対応など、しっかりチェックを」と、末吉さんはアドバイス。「土地家屋調査士や不動産仲介業者などの専門家に依頼して、近隣の相場と比べて借地料は適正か、契約内容に不備はないかなど契約時に確認し、書面に残した方が後々のトラブルを防げますよ」とも話していました。

末吉亜矢さん

末吉亜矢さん


不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600(祝日除く月~金曜の午後1時~4時半)

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2026 応募はこちら

交通安全キャンペーン2026 応募はこちら

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年3月14日号「和歌の浦の魅力を深める体験 和歌に親しむ「言の葉ふだ」」
     風光明媚(めいび)な和歌山市和歌の浦は、いにしえの歌人から“和歌の聖地”として愛されてきた場所で…
  2. リビング和歌山2026年3月7日号「和歌山県の手仕事を訪ねて 竹と土、受け継がれる技 国内唯一、黒竹の産業を守る」
    古くから暮らしの道具や建築の材料として生かされてきた黒竹と、土の壁を仕上げる左官の技。自然素材と向…
  3. リビング和歌山2026年2月28日号「和歌山一番星AWARD 認定商品決定!」
     県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グラン…
  4. リビング和歌山2026年2月21日号「餅をまけば福も人も呼び込む! 和歌山は餅まきの聖地」
    厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
  5. ホットに!“和歌山サ活”スポット
     根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/3/12

    2026年3月14日号
  2. 2026/3/5

    2026年3月7日号
  3. 2026/2/26

    2026年2月28日号
  4. 2026/2/19

    2026年2月21日号
  5. 2026/2/12

    2026年2月14日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る