9月は防災月間、わが家の災害リスクを確認しよう
宅建業法施行規則が改正
水害リスク情報の重要事項説明義務化

全国各地で大規模水害が多発
紀の川流域は浸水リスクが高め

台風シーズンを前に、宅地建物取引業法の一部が改正され、水害リスク情報の重要事項説明が義務化されました。これに関して、和歌山県宅地建物取引業協会広報啓発委員会委員長の岩端芳則さんに解説してもらいます。

「皆さん、ご自身が住んでいる地域の災害リスク(洪水、土砂災害、津波)を調べたことはありますか? これから家を建てようと思っている方は、災害リスクを気にされて土地探しをされる人が多いと思うのですが…。9月1日は防災の日、9月は防災月間です。この機会に調べてみてはいかがでしょうか」と岩端さんは呼びかけます。

岩端 芳則さん

これまでも宅建業法で、不動産取引時にその土地が、「津波災害警戒区域」「土砂災害警戒区域」の区域内か区域外かを説明することは義務付けられていましたが、近年、台風や集中豪雨による大規模水災害が頻発に発生し、全国各地で甚大な被害が多発。「水害リスクに関わる情報が、契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となってきていることから、説明対象項目に加わりました」と説明。具体的には契約前に、「宅地建物取引士が、水防法の規定に基づき市町村が作成した水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の位置を示します」とのこと。

市町村が作成しているハザードマップについては1・2面でも紹介していますが、国土交通省のハザードマップポータルサイト(https://disaportal.gsi.go.jp/)からも検索が可能。「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。

「ハザードマップを見ると一目瞭然ですが、和歌山市・岩出市の紀の川流域は浸水リスクが広範囲に渡ります。災害に対する備えは万全に」と話していました。

不動産に関する相談は宅建協会まで。気軽にどうぞ!

電話番号073(471)6000
問い合わせ宅建協会

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