“建築会社と一定期間内に契約”が条件
不動産の広告で見かける「建築条件付き土地」。普通の土地とどう違うのでしょう。シリーズ15回目は、「売建住宅(建築条件付き土地)」について、和歌山や大阪で分譲事業を展開する「ヤマイチエステート」(和歌山本店=和歌山市中之島)の住宅事業本部営業課課長・松坂圭一郎さんに聞きました。
まず、建築条件付き土地とは? 「土地の販売会社や販売会社が指定する建築会社が、家を建てることを条件に売られている土地です」と、松坂さんは答えます。
名称がよく似ている「建売住宅」は、完成された住宅と土地がセットで販売されます。一方、「売建住宅」は土地売買契約を結び、家づくりの打ち合わせを行った後、工事請負契約を締結して、着工の運びとなります。
「会社によって工法など限定されるところもありますが、間取りやデザインなど、理想の住まいを追求できる家づくりが可能です。弊社も、分譲地の敷地条件とマッチした注文住宅や、約60プランあるセミオーダー住宅など、多様な商品を用意しています」と、松坂さんは話します。
ほかにも売建住宅の条件として、工事請負契約を一定期間内に結ぶ必要があります。「弊社の場合は、土地の売買契約をしてから半年以内に着工するスケジュールです」
「注意したいのは予算面」とも。売建住宅は土地の価格が決まっていますが、家づくりに関してはこだわればこだわるほど建築費がかさみます。「設計の自由度が高い分、あれもこれもと要望を詰め込み過ぎると、予算オーバーに。土地と建物、それぞれの資金を明確にしておきましょう」と、松坂さんはアドバイス。「売建住宅は仲介手数料が不要なので、その分家づくりの費用に回すのもいいですね」とも。
ちなみに、土地の販売会社や他の建築会社に、家づくりを依頼することはできるのでしょうか。「建築条件を外すことが可能な分譲地もあります。その場合、坪単価を上げたり、そのままの坪単価で販売したりなど、ケースはさまざまです」と、松坂さんは話していました。

注文住宅ならオリジナルな家づくりが可能に(写真提供=ヤマイチエステート)
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