FPが教える! 家づくりのマネー講座⑥
既存住宅やリフォームにも
「住宅ローン減税」を活用

申告や手続きで大きな節税に

 資金計画のプロフェッショナルが指南する「家づくりのマネー講座」シリーズ。6回目は前回(3月1日号)に引き続き、「住宅ローン減税」をテーマに、「アドバンス・フィナンシャルプランニング」(和歌山市十二番丁)の代表・秋山裕材(ひろき)さんが解説します。

まず、既存住宅(中古住宅)に関するローン減税について。こちらも新築住宅と同様に、24年度の税制が今年度も継続されます。

既存住宅は、子育て世帯への優遇措置はなく、全世帯が対象。借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は3000万円、その他の住宅は2000万円。控除率は0・7%で、控除期間は10年です。

「ちなみに、不動産業者が中古住宅をリフォームして販売する『買取再販住宅』は、新築住宅と同様のローン控除を受けられ、控除期間も13年と既存住宅より長く適用されます」と、秋山さんは説明を加えます。

子育て世帯を対象に、育児に対応した住宅リフォームの特例措置も延長。19歳未満の子のいる世帯、または、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯に対し、標準的な工事費用相当額の10%が所得税から控除されます。対象工事の限度額は250万円で、控除額は最大で25万円です。

「ところで、住宅ローン減税は税額控除ですが、所得控除との違いは分かりますか」と、秋山さん。「所得控除は、所得税を計算するにあたって所得から差し引き、減税となる仕組み。一方、税額控除は、納税する所得税額からそのまま差し引けます」と解説します。「例えば、住宅ローンの控除額が35万円なら、所得税や一部住民税から35万円分控除できるため、大きな節税につながります」と、話します。

「なのに、控除の申告が年に一度のため、申請を忘れてしまうケースもあるようで。住宅ローンを利用して家を買ったら、確定申告や年末調整の手続きはお忘れなく」と、アドバイスしていました。

秋山さん

「住宅ローン減税は、”所得の控除”ではなく、”税額の控除”です」と説明する、ファイナンシャルプランナーの秋山さん


ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年8月23日号「あなたのその行動が働きを鈍くしているかも 免疫細胞のはなし」
     私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
  2. リビング和歌山2025年8月9日号「語り継ぐ体験、記録で伝える 戦後80年、未来へ残す記憶」
     1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
  3. リビング和歌山2025年8月2日号「専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード ブーム再燃!アサイーボウル」
      まだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
  4. リビング和歌山2025年7月26日号「進化する「北ぶらくり丁」」
     レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
  5. リビング和歌山2025年7月19日号「駅舎物語」
     和歌山県内にある約130の駅の中から、鉄道を利用して訪れてほしい駅をピックアップして紹介します。…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/8/21

    2025年8月23日号
  2. 2025/8/7

    2025年8月9日号
  3. 2025/7/31

    2025年8月2日号
  4. 2025/7/24

    2025年7月26日号
  5. 2025/7/17

    2025年7月19日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る