FPが教える! 家づくりのマネー講座⑥
既存住宅やリフォームにも
「住宅ローン減税」を活用

申告や手続きで大きな節税に

 資金計画のプロフェッショナルが指南する「家づくりのマネー講座」シリーズ。6回目は前回(3月1日号)に引き続き、「住宅ローン減税」をテーマに、「アドバンス・フィナンシャルプランニング」(和歌山市十二番丁)の代表・秋山裕材(ひろき)さんが解説します。

まず、既存住宅(中古住宅)に関するローン減税について。こちらも新築住宅と同様に、24年度の税制が今年度も継続されます。

既存住宅は、子育て世帯への優遇措置はなく、全世帯が対象。借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は3000万円、その他の住宅は2000万円。控除率は0・7%で、控除期間は10年です。

「ちなみに、不動産業者が中古住宅をリフォームして販売する『買取再販住宅』は、新築住宅と同様のローン控除を受けられ、控除期間も13年と既存住宅より長く適用されます」と、秋山さんは説明を加えます。

子育て世帯を対象に、育児に対応した住宅リフォームの特例措置も延長。19歳未満の子のいる世帯、または、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯に対し、標準的な工事費用相当額の10%が所得税から控除されます。対象工事の限度額は250万円で、控除額は最大で25万円です。

「ところで、住宅ローン減税は税額控除ですが、所得控除との違いは分かりますか」と、秋山さん。「所得控除は、所得税を計算するにあたって所得から差し引き、減税となる仕組み。一方、税額控除は、納税する所得税額からそのまま差し引けます」と解説します。「例えば、住宅ローンの控除額が35万円なら、所得税や一部住民税から35万円分控除できるため、大きな節税につながります」と、話します。

「なのに、控除の申告が年に一度のため、申請を忘れてしまうケースもあるようで。住宅ローンを利用して家を買ったら、確定申告や年末調整の手続きはお忘れなく」と、アドバイスしていました。

秋山さん

「住宅ローン減税は、”所得の控除”ではなく、”税額の控除”です」と説明する、ファイナンシャルプランナーの秋山さん


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