協会けんぽインフォメーションvol.44
医薬品に関する新ルール 先発医薬品を選ぶときには注意を

皆さんは昨年10月から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)に関する新しいルールが導入されたことをご存じですか。

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品と同等の有効成分、効能があり、低価格で提供される医薬品です。医療上の必要がないにも関わらず、ジェネリック医薬品ではなく、先発医薬品の処方を希望する場合、通常の自己負担分とは別に選定療養として「特別の料金」を支払う仕組みです。

特別の料金とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。また、この「特別の料金」は課税対象であるため、消費税の支払いも必要になります。例えば、先発医薬品が500円、ジェネリック医薬品が250円の場合は、価格差が250円となり、その4分の1の金額62・5円が「特別の料金」となります。支払時は、さらに消費税10%が加算され68・75円になります。

ジェネリック医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高いジェネリック医薬品との価格差で計算します。価格差の4分の1に加え、本来非課税である薬に消費税10%が加算されます。

この機会に、ジェネリック医薬品の利用に協力をお願いします。詳しくは、全国健康保険協会和歌山支部073(421)3100音声案内④まで。
(全国健康保険協会和歌山支部企画総務グループ)

特別の料金の負担とは

①ジェネリック医薬品ではなく、先発医薬品を希望した場合に適用(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合を除く)
②先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当額が加算
③消費税が加算される

自己負担分を含む計算方法はこちら

電話相談窓口

和歌山県救急医療情報センター(24時間対応)073(426)1199
子ども救急相談ダイヤル073(431)8000、または
♯8000(ブッシュ回線・携帯電話)
(平日午後7時~翌午前9時、土・日曜と祝日午前9時~翌午前9時)

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