家の広さを決める「建ぺい率」「容積率」
マイホームを建てるために、ついに土地を購入。「どんな家にしよう」と、期待で胸が膨らみますよね。和歌山県宅地建物取引業協会によるシリーズ7回目は、「土地に対して建てられる家の大きさ」について。広報啓発委員長の末吉亜矢さんが解説します。
「自分の土地だから自由に家が建てられる、というわけではないんです」と、開口一番に話す末吉さん。「行政の都市計画で決められた『用途地域』があり、住居や商業などの地域環境に応じて、建築の制限が設けられているからです」と、その理由を説明します。
用途地域にはそれぞれ、「建ぺい率」と「容積率」が定められています。「建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です」と末吉さん。例えば、敷地面積が100平方メートルで建ぺい率が50%の指定がある場合、建築面積は50平方メートル分に。
一方、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合です。敷地面積が100平方メートルで、容積率が100%の指定がある場合は、延べ床面積は100平方メートルまでに。「ちなみに、『防火地域』や『準防火地域』の耐火建築物は、容積率が緩和されることも」と。
その他にも建物の高さを制限する斜線規制や、日影制限、前面道路と敷地の間を空けるセットバックなど、さまざまな法的規制があります。「これらのルールを守らないと、違法建築になって建築許可が下りず、住宅ローンの対象になりません」と、末吉さんは注意を促します。
また、隣地境界線から建物まで、50センチ以上の距離を保つ必要も。「例外もありますが、視界や生活音などのプライバシーや風通し、防火対策など、お隣さんに配慮して家を建てるべきでしょう」
隣地からの越境物にも注意を。「古くから建っている家だと、ひさしや雨どい、塀などがはみ出していることも」と末吉さん。「そんな場合は仲介業者に交渉してもらい、土地の購入前に問題点をクリアに。トラブルが解決しそうにないなら、購入を見送った方がいいかもしれません」とも話していました。

末吉亜矢さん
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