平成28年度住宅関連の税制改正 空き家や3世代同居などの特例盛り込み

自分の生活設計に合わせて考えて

平成28年度の住宅関連の税制改正法が施行。今回はそのポイントを紹介します。

教えてくれるのは、独立系ファイナンシャルプランニング会社「アドバンス・コミュニケーションズ」(和歌山市十二番丁)のファイナンシャルプランナー、垣由起さん。

最も注目するのは、空き家問題の解決を図る「空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例」の創設です。

周辺環境への影響や地震時の倒壊などが懸念される空き家。これまでの一般の自宅を売却した場合の特例と同様、親などから相続した空き家を、相続後3年以内に売却したときの譲渡益に対して3000万円までは所得税がかからない特例が新設されました。

また少子化対策の一環として、3世代で同居するための2世帯同居住宅向けにリフォームをする場合、所得税が減額される制度も新設。

具体的には、台所、浴室、トイレ、玄関のうち、2つ以上の設備を増設したリフォーム工事が対象。工事費(上限250万円)の10%を所得税から控除するタイプと、リフォームローン残高(同)の2%を5年間所得税から控除するタイプがあります。

他にも、新築住宅に対する固定資産税の減額措置、長期優良住宅に対する登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減措置、耐震や省エネリフォームに対する固定資産税の軽減措置など、これまで実施されてきた各種税金の軽減特例が、2年間延長されました。

これらの税制は一定の条件を満たすことが必要です。

垣さんは「住宅関連などの特例は、毎年充実したものがあります。制度のメリット・デメリットを正しく理解し、自分の生活設計に合わせて、必要であれば活用するとよいでしょう。しかし、要件などがややこしいので、実行する際には、専門家に相談してくださいね」と話しています。

<住宅関連税制はこう変わる!>

◇相続した空き家の売却にかかる所得の軽減

相続後3年以内に売却した際、譲渡益に対して3000万円まで所得税が課税されない

◇3世代同居向けにリフォーム減税を創設

リフォーム工事費やリフォームローンの一定額を所得税から控除

◇各種税金の軽減特例を2年延長

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