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ほ~ほ~法律 Vol.29
遺言書の書き方 どんなルールがあるの?

「遺言書を残しておきたいけれど、書くのが難しそう」と思う人もいるのではないでしょうか。自筆によって遺言をするには、遺言書の全文、作成日付と氏名を遺言者本人が自筆し、押印する必要があります。加えて、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、A4サイズの用紙に余白(上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリ)を確保して、片面だけに記載し、各ページにページ番号を付けます。

特定の一人に全ての財産を譲りたい場合は、「遺言者が有する全ての財産を妻○○に相続させる。」などと書いておけば、財産を特定する必要はありません。しかし、財産を譲りたい人が複数いる場合は、どの財産を誰に譲りたいのか、特定する必要があります。例えば、土地や建物であれば、法務局発行の登記事項証明書などを確認し、正確に記載しておきます。

「全て手書きするのは大変」という人は、本文は自筆し、財産目録をパソコンで作成するか、登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付する方法もあります。この場合、財産目録の各頁に、遺言者の署名押印が必要です。遺言書の記載例は、法務省のホームページにも掲載していますので、参考にしてください。

遺言書の内容について、不安があるという場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。

和歌山地方法務局は、司法書士が遺言書の書き方や基礎知識についてアドバイスする「遺言書作成体験会」を11月30日(日)に開催。自筆遺言書保管制度に関する説明会も行っています。遺言書の書き方について、一緒に学んでみませんか?
(和歌山地方法務局供託課・新井さおり)

新井さおりさん

和歌山地方法務局供託課 遺言書保管官 新井さおりさん

遺言書作成体験会

【日時】11月30日(日)午後1時~3時
申込期間は11月17日(月)~21日(金)

自筆遺言書保管制度に関する説明会

【日時】11月12日(水)午前10時~11時、 12月15日(月)午後3時~4時
申し込みは各開催日の前日正午まで

【各会場】
和歌山地方法務局(和歌山市二番丁3)

【申し込み・問い合わせ】
073(422)5131
和歌山地方法務局総務課(音声案内⑤)

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