暮らしにプラス
ほ~ほ~法律 Vol.9
来年4月1日から改正 無戸籍の子の解消に向けて

 2024年4月1日から、子どもの法律上の父親を定める民法の規定「嫡出(ちゃくしゅつ)推定制度」が改正されます。

現行、法律上の父親は、夫婦の婚姻日や離婚日を基準に定められています。具体的には、夫婦の婚姻が成立した日から200日よりも後に生まれた子ども、または離婚などにより婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子どもは、その夫の子と推定されます(嫡出推定制度)。

しかし、配偶者からのDV(家庭内暴力)などで正式に離婚するまでに時間がかかると、子どもの血縁上の父親が前夫ではない場合も生じます。このような場合、母親が前夫の子どもと推定されることを避けるため、出生の届け出をしないことがあり、子どもは無戸籍になってしまいます。戸籍がないと、必要な行政サービスが受けられないなど、社会生活をする中で不利益が生まれます。

こういった問題を解消しようというのが今回の改正です。具体的には、婚姻が成立した日から200日以内に生まれた子どもも夫の子と推定。離婚から300日以内に生まれた子どもについても、母親が別の男性と再婚後に生まれた場合は、再婚した夫を父親として出生届を出すことができます。

また、現行では夫だけが嫡出否認を訴えることで、父子関係を否定できるとされていますが、改正後は、子どもとその母親も摘出否認を訴えることができるようになります。出訴期間は1年から3年に伸長。調停や裁判で審判、判決を得た場合、前夫を父親としない出生の届け出が可能です。

改正後の民法は、施行日の来年4月1日以降に生まれる子どもに適用されますが、それ以前に生まれた人やその母親も、施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起できます。詳細は法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html)で確認を。相談は和歌山地方法務局戸籍課073(422)5131まで問い合わせてください。
(和歌山地方法務局戸籍課・山中秀紀)

戸籍課 課長 山中秀紀さん

戸籍課 課長 山中秀紀さん


コーナー

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年6月7日号「 甘~い誘惑! ドーナツ店巡り」
     6月第1金曜日の「ドーナツの日」に合わせて今号はドーナツ特集。定番のシンプルドーナツ、クリームが…
  2. リビング和歌山2025年5月31日号「いざというとき、自分の身を守る “護身術”を学ぼう」
     夏は夜の外出やイベントが増える時期。不審者や痴漢、通り魔など犯罪も起こりやすくなります。いざとい…
  3. リビング和歌山2025年5月24日号「価格高騰!令和米騒動 今こそ考えたい、食と農の未来」
     政府が備蓄米を放出したものの、市場への影響は限定的で、米の高騰が続いています。こうした状況だから…
  4.  「消費者トラブルは自分には関係ない」「だまされない」と思っていませんか。トラブルは身近に潜み、誰…
  5. プレミア和歌山認定品の毬玉アクセサリーや天然石や真鍮のアクセサリー、ビーズ・スパンコール刺繍の…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/6/5

    2025年6月7日号
  2. 2025/5/29

    2025年5月31日号
  3. 2025/5/22

    2025年5月24日号
  4. 2025/5/15

    2025年5月17日号
  5. 2025/5/8

    2025年5月10日号
一覧

アーカイブ一覧

S