所有している建物を貸したいとき リフォームなどで有効活用

眠らせておくのはもったいない! 不動産活用術②

所有している建物を貸したいとき
リフォームなどで有効活用

個人の投資家も増加傾向に

末吉亜矢さん

末吉亜矢さん


土地や住宅の売買・賃貸について解説するシリーズ。第2回目のテーマは「貸したいとき」。

前回に引き続き、和歌山県宅地建物取引業協会(和歌山市太田)の広報啓発委員長・末吉亜矢さんが解説します。「建物は使用しないと、傷みが進んできます。眠らせておいてもメリットはありません。貸すとなると、リフォームが必要。電気やガス、水道を使えるように修繕し、人が住める状態にして、借り手に渡さなければトラブルの原因にもつながります」と話します。

でも、所有している建物によっては、修繕して貸すよりも、建て替えたり、売ったりする方が良い場合もあります。また、相場からかけ離れた価格だと、なかなか借り手が見つかりません。

末吉さんは「まずは、賃貸を扱っている不動産業者などに相談し、修繕に掛かる見積もりを取った上で、どうするか慎重に考えることが大切」とアドバイスします。

最近の傾向としては、リフォームをして建物を貸し出し、家賃収入を得る個人投資家が増えています。取り引きや管理については、個人で行うことも可能ですが、補償内容や特約などを書いた契約書の作成など、専門的な知識が必要になってきます。また、家賃滞納をされたとき、自分で回収するのが難しくなることも。

一方、不動産業者に管理してもらうと、毎月の家賃収入の5%~10%の管理費を支払うことで、管理や入居者の募集をしてくれ、貸し手は家賃収入を待つだけ。将来的に自分たちで建物を使いたい場合は、契約内容の特約で“期間限定”と取り決めることも可能です。

「売る」「貸す」など不動産の活用について、もっと詳しく知りたい人は、県宅建協会の「不動産無料相談会」へ。日時など詳しくは問い合わせを。

問い合わせ 和歌山県宅地建物取引業協会
電話 073(471)6000

貸した場合の収支

得られる収入

  • 賃料
  • 敷金、礼金

掛かる支出

  • 入居前の修繕費
  • 退去時の修繕費
  • 管理委託費(委託する場合のみ)
  • 固定資産税

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