FPが教える「住まいにまつわるお金の基礎知識⑤」
土地の提供には注意が必要 住宅ローン控除は年収が影響

知っておきたい課税、優遇税制のこと

垣由起さん。金融庁・日本銀行「2017年度金融知識普及功績者」に選定

独立系FP(ファイナンシャル・プランナー)会社「アドバンス・コミュニケーションズ」(和歌山市十二番丁)の協力を得て、シリーズで届けている「住まいにまつわるお金の基礎知識」。5回目は、「土地の援助と住宅ローン控除のお話」です。アドバイザーは引き続きFPの垣由起さん。

「前回は、両親などからの資金援助に関する贈与税の特例について説明しましたが、援助は何もお金とは限りません。特に和歌山だと親から土地を提供してもらうケースも多いのでは」と垣さん。

親の土地に家を建てる場合、土地を譲り受けたか借りているか、または賃料があるかないかによって、税金に関する注意点が異なります。ですが、親子間では、親名義の土地を無償で使う「使用貸借」の関係にあることがほとんど。「この場合、贈与税は課税されませんが、相続税の対象となるケースもあります。土地の援助は、親が健在のうちはトラブルになることは少ないですが、後々相続トラブルに発展することも…」と指摘します。

一方、資金や土地の贈与があってもなくても、マイホーム取得に関して皆さんが平等に受けられる優遇税制といえば、「住宅ローン控除」。毎年末の住宅ローン残高の1%(長期有優良住宅は1.2%)が所得税などから控除されます。消費税増税に伴い、10月1日以降、来年12月31日までの入居者に限って、控除期間が10年から13年に延長されました。

今は超低金利時代で、各種キャンペーンなどにより、住宅ローンの借り入れ金利が1%以下というのも珍しくありません。そうなると、キャッシュで支払うより、“1%の住宅ローン控除”を受ける方が得と思われがち。しかし、垣さんは、「上限額は、10年間で最大400万円(長期優良住宅は500万円)と、プラス3年延長分で2%増税相当分が控除されますが、最大額が適用されるには、ローン残高が10年間4000万円(5000万円)を超えていて、なおかつ、年間の所得税と住民税で40万円を超えている必要があります」と忠告します。

そして、最後に「“家”から戻ってきたお金は、固定資産税や繰り上げ返済に回すなど“家”に返しましょうね」と話していました。その話は次回。

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