相続物件を売却するには何から始めてどうすれば? ④
売り主と買い主の権利と義務
契約内容を理解して署名・押印を

後々のトラブル回避のための約束事

和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・岩端芳則さんが、相続物件の売却についてアドバイス。今回は、売りに出している中古住宅に、購入希望者が表れたときの契約手続きについて。

購入希望者が見つかれば、宅建業者から連絡が入り、「不動産購入申込書」といった書面でやりとり。買い主の希望条件などが書かれているので、納得できれば契約へ。それまでに契約に必要な書類(右下参照)を準備しておきましょう。「建築確認通知書、検査済み証は再発行不可。手元になければ、宅建業者が役場で、建築時に建築確認申請を提出していることを確認の上、重要事項説明書に記載します」と岩端さん。

書類がそろい、買い主に重要事項説明が終わったらいよいよ契約。契約書には、売り主と買い主の権利と義務が明記されているのでしっかり確認を。次の4項目は特に要チェックポイントです。

1つ目は「ローン特約」。買い主の住宅ローンが通らなかったときの取り決め事で、指定の契約解除期日が経過したときに当然に契約が解除される「解除条件型ローン特約」と、買い主からの申し出がなければ契約が失効しない「解除権留保型ローン特約」があります。2つ目は「手付け解除」。売買契約後に解約する場合、買い主は支払った手付金を放棄すれば解除、売り主は受け取った手付金に同額を上乗せした金額を支払えば解除が可能。手付金の目安は物件価格の10%です。3つ目は「危険負担」。物件引き渡し前に、火災や地震、台風などで損害を受けたときに、その損害に対してどちらが責任を負うかの取り決めで、売り主負担となるのが一般的。4つ目は「契約不適合責任」。目に見えない住宅の欠陥が購入後に見つかった場合、一定期間は売り主が責任と負担を負うルールですが、個人間売買では、契約不適合責任を特約により免除することもできます。

契約に向けて準備するもの

  • 登記済み証(権利証)または登記識別情報通知書
  • 印鑑(実印)
  • 運転免許証など(本人確認できるもの)
  • 収入印紙
  • 固定資産税・都市計画税の納付書
  • 媒介報酬の一部
  • 建築確認通知書、検査済み証、建築協定書など

不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600
営業時間午後1時~4時半

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