相続物件を売却するには何から始めてどうすれば? ⑤
決済には司法書士が立ち合い
売却後の譲渡所得税に要注意

取得額が不明の場合は譲渡価格の5%

和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・岩端芳則さんが、相続物件の売却についてアドバイスするシリーズ。最終回は決済から物件の引き渡し、譲渡所得税について解説してもらいます。

不動産売買契約を結んで、買い主が資金を準備できたら、後は手付金・申込金を差し引いた残代金を決済して物件の引き渡し。「売り主は、引き渡しまでに火災保険、地震保険の解約手続きを。また、相続物件ならほとんどないと思いますが、住宅ローンの残債がある場合は、『抵当権抹消』の手続きが必要なので金融機関に事前に連絡を」と岩端さん。

残代金の決済は、売り主、買い主、司法書士と仲介業者が金融機関に集まって行うのが一般的。売却物件の所有権が複数に渡る場合は、全員の立ち会いが必要。所有権移転登記や、買い主が住宅ローンを利用する場合の抵当権設定登記など当日の手続き、申請は司法書士が対応してくれます。登記書類が整ったら融資実行を金融機関に依頼。売り主が入金を確認した時点で、領収書を買い主へ渡します。固定資産税の清算金などもこのタイミングでやりとり。

売り主も、司法書士への登記費用・手数料を支払わなければいけません。建築確認通知書や検査済み証などの原本と鍵を買い主に渡し、「売買物件引き渡し確認書」に署名して押印すると取り引き完了。最後に、宅建業者に仲介手数料を支払います。

ですが、ここで岩端さんが売り主に注意喚起。「不動産を売却すると、売却によって発生した利益に対して、譲渡所得税という税金が発生します」と。売却不動産の所有期間が5年以下、5年以上で税率は異なり、当時、その物件を取得した金額より売却額の方が低ければ利益は生じないので課税はされません。しかし、当時の取得額が売買契約書や領収書などで確認できなければ、譲渡金額の5%が取得費とされるので、不動産契約の書類はくれぐれも大切に保管してくださいね。

不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600
営業時間午後1時~4時半

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年11月15日号「和歌山県の手仕事を訪ねて丈夫で温かみのある風合い手すき和紙の伝統をつなぐ」
     書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
  2. リビング和歌山2025年11月8日号「「もしもノート」を活用して 始めてみよう“人生会議”」
     11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何? 今…
  3. リビング和歌山2025年11月1日号「深まる秋 お出かけも夜長も カフェでわたし時間」
     ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
  4. リビング和歌山2025年10月25日号「話題を呼ぶNew Spot 県内初! 「ハンズ」オープン」
     10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
  5. リビング和歌山2025年10月18日号「ワークスタイル -これからの“働く”を考える- 今日も社会を動かす場所で」
     近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3%を占めるまでに増えてい…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/11/13

    2025年11月15日号
  2. 2025/11/6

    2025年11月8日号
  3. 2025/10/30

    2025年11月1日号
  4. 2025/10/23

    2025年10月25日号
  5. 2025/10/16

    2025年10月18日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る