暮らしにプラス
ほ~ほ~法律 Vol.13
遺言は口約束でも有効? 無料の出張説明会を実施

テレビドラマなどで、「わしの遺言を今から伝える。聞いてくれ」など、家族が集まった場で話すシーンを見たことがあるかもしれません。その通り、残された家族が財産を分けると、広い意味では遺言となります。

しかし、自分に不利な内容である場合はどうでしょう。その人は遺言の内容の実現に協力しないことが考えられ、遺言通りの遺産分割ができなくなる可能性があります。“言った”“言わない”の話にもなるので、法律では、一般的に遺言は書面で作成することが決められています。

遺言書は大きく分けて、法律の専門家である公証人と一緒に作成する「公正証書遺言」と、自分で作成する「自筆証書遺言」があります。

公正証書は、法律的に間違いのない遺言書を作成できますが、手数料などの費用がかかります。一方、自筆証書遺言は、自分で書いて任意の場所に保管するので、手軽に作成できる反面、紛失・未発見・改ざんや法律的に無効になる可能性など、さまざまなリスクが伴います。また、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認の手続きが必要になるため、スムーズに相続手続を開始できません。

法務局には、遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」があります。リスクの軽減、家庭裁判所の検認の省略に加え、遺言者の死亡後に法務局で遺言書を保管していることを、前もって指定した人に知らせることもできます。保管費用は3900円。ただし、遺言の内容は相談できないので、司法書士か弁護士に相談する必要があります。 遺言書があれば、相続トラブルの原因となる遺産分割の話し合いをする必要がなくなるので、トラブルを回避するために遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょう。

法務局は、昨年から遺言に関する無料の出張説明会を始めています。申し込み者が会場を準備する必要はありますが、10人程度集まれば伺います。制度に関する質問や出張説明会の依頼は、和歌山地方法務局供託課073(422)5131に連絡をください。
(元 和歌山地方法務局供託課・松田卓)

元 供託課 遺言書保管官 松田卓さん

元 供託課 遺言書保管官 松田卓さん


お問い合わせ073(422)5131

コーナー

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2026 応募はこちら

交通安全キャンペーン2026 応募はこちら

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年2月21日号「餅をまけば福も人も呼び込む! 和歌山は餅まきの聖地」
    厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
  2. ホットに!“和歌山サ活”スポット
     根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
  3. リビング和歌山2026年2月7日号「カレーうどんであったまろ!」
     暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
  4. 企業主導型保育事業2026
    企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…
  5. リビング和歌山2026年1月31日号「水辺の景観を生かしたまちづくり 食でつながる新拠点「帝国座テラス」」
    和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/2/12

    2026年2月14日号
  2. 2026/2/5

    2026年2月7日号
  3. 2026/1/29

    2026年1月31日号
  4. 2026/1/22

    2026年1月24日号
  5. 2026/1/15

    2026年1月17日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る