不動産の価値を導く3つの要因
土地や住まいに関する疑問や悩みは、不動産のプロにお任せを。和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発副委員長・児玉真維さんがナビゲート役を務めるシリーズ5回目は、「土地や家の価格の付け方」がテーマです。
敷地の広さや建物の造り、築年数が同じように見えても、さまざまな条件で、価値が変動する不動産。「不動産の価格を決めるには、主に3つの要因があります」と、児玉さんは説明します。
まず、一般的要因について、「社会的・経済的な情勢を背景に、世間の流行やニーズの変容に伴って価格が算出されます。公示地価や基準地価、路線価、固定資産税評価額などが参考になります」とのこと。
2つ目は、地域の特性に関する地域的要因です。「日照状態や前面道路の幅員、角地などの接道状況、災害の発生の危険性、また、商業施設の有無や交通、学校区などの周辺環境も要因となります」と解説。
最後は個別要因です。「個々の不動産の状態を指します。水道・ガス・電気・接道などのインフラ整備の状況や、築年数や床面積、瑕疵(かし)の有無などが挙げられます」。また、中古物件なら、リフォームやインスペクションがされているかなども評価の対象。「住宅性能評価を取得している建物は、売却時の資産価値向上につながります」とも。
宅建業者は、これらの3つの要因を基に、売り主にも買い主にも公平で、適正な物件価格を提示します。「不動産の売買は、満額で成約するときもあれば、購入申込書の条件などにより価格調整が必要なときもあり、ケース・バイ・ケース」と、児玉さん。「残債があったり、購入時に高額だったりする物件の持ち主は、それに応じた売り値を望んだり、スムーズな売却を求めることも。一方で、用意できる予算額や入居したいタイミングは、買い主によって異なります」とも。「どちらにしても、双方の“譲れない条件”を整理して、成約に導くのが、宅建業者の役割です」と、最後に話していました。

児玉真維さん
不動産に関する相談は宅建協会まで。
問い合わせ | 073(472)4600 (祝日除く月~金曜の午後1時~4時半) |
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