皆さんは「国籍」という言葉について考えたことはありますか。「国籍」とは、人間が特定の国の構成員である資格のことをいいます。国が存立するためには、国民の存在が不可欠で、国籍という概念はどの国にもあります。ただし、どの範囲の人を国民として認めるかは、それぞれの国が歴史や伝統、政治・経済情勢などを踏まえて決定しています。
日本では、「国籍法」によって、日本国籍を取得する要件として「出生」「届出」「帰化」の3つが定められています。
まずは「出生」による取得です。出生時に、法律上の親子関係がある父、または母が日本人であれば、その子どもは日本国籍を取得します。ほとんどの日本人はこの「出生」によって日本国籍を取得しています。また、婚姻関係のない日本人の父と外国人の母との間に生まれた子どもについては、母胎にいる間に父が認知している場合に限り、出生によって日本国籍を取得します。
一方、出生後に日本人の父が認知した場合は、「届出」によって日本国籍を取得できる可能性があります。「届出」とは、一定の要件を満たす人が、法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得するという制度です。取得の要件を備え、適法な手続きが取られた場合、届け出た時点で国籍を取得したことになります。
さらに「帰化」とは、日本国籍の取得を希望する外国人の申請(意思表示)に対し、法務大臣の許可によって日本国籍が与えられる制度です。スポーツ選手の中には日本国籍を取得して日本人として活躍している事例もあり、知っている人も多いかと思います。帰化するには、住所や能力(年齢)、生計など、最低限の条件が法律で定められています。
このように、日本においては、「国籍法」という法律で、日本国籍を取得する要件が定められています。生まれながら日本人として生活していると、あまり意識しないかもしれませんが、私たちの国籍も実は「国籍法」という法律に基づいて成立しているのです。
(和歌山地方法務局戸籍課国籍係長・髙野良平)

和歌山地方法務局戸籍課 国籍係長 髙野良平さん
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