プロに聞く! 成功する土地探し③
敷地面積に影響する
「接道義務」を知ろう

セットバックの後退部分は建築不可

 土地の法規制を知って、学んで、後悔しない家づくりを。和歌山県宅地建物取引業協会が指南する、土地探しシリーズの3回目は「接道義務」について。広報啓発委員長の末吉亜矢さんが解説します。

前回の5月25日号では、都市計画法の規制により、建物の種類やその用途、大きさ、高さなどの制限を地域ごとに設ける「用途地域」について解説しました。「自分の土地であっても、建築制限がかかるのは接道義務も一緒です」と、末吉さんは話します。

接道義務とは、建築基準法で定められた道路と敷地に関する規定です。「家を建てるには、家の前面道路の幅が4メートル以上あり、また、その道路が敷地に最低2メートル接していなければならない、というルールがあります」と末吉さん。「これは災害時の避難経路や救急車両の出入りスペースの確保のためです」と説明します。

現在の建築基準法が施行される前に造られた道路には幅4メートル未満のものが多く、行政が指定すると同法上の道路として扱われます。「この場合、道路の中心線から敷地を2メートル後退させると、建築が可能に。これを『セットバック』といいます」

しかし、後退部分は道路と見なされるため、建物を建てることはできません。「建物だけじゃなく、門や駐車場、植樹スペースなどにも利用できません。また、建ぺい率や容積率はこの後退部分を除いた敷地面積から求められ、必然的に建物が小さくなるので注意が必要です」とも。

セットバックが必要な土地に建つ中古物件を購入する場合、そのまま住むのであれば問題ありませんが、建築確認が必要な増改築や建て替えを行う場合は、セットバックが義務付けられます。

一方で、制約が多い土地だけに、相場よりも安価で売られているメリットも。「購入を検討する際は、不動産の状態や法令に基づく制限などが書かれた『重要事項説明書』に目を通し、希望する家が建つ土地かどうかの確認を。不明な点は、不動産仲介業者に相談してくださいね」と、最後に話していました。

末吉亜矢さん

末吉亜矢さん


不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600(祝日除く月~金曜の午後1時~4時半)

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年8月30日号「自然界の脅威に備えよう 人と自然の“キケンな遭遇” 出合ったらどうしよう!?」
     秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
  2. リビング和歌山2025年8月23日号「あなたのその行動が働きを鈍くしているかも 免疫細胞のはなし」
     私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
  3. リビング和歌山2025年8月9日号「語り継ぐ体験、記録で伝える 戦後80年、未来へ残す記憶」
     1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
  4. リビング和歌山2025年8月2日号「専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード ブーム再燃!アサイーボウル」
      まだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
  5. リビング和歌山2025年7月26日号「進化する「北ぶらくり丁」」
     レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/8/28

    2025年8月30日号
  2. 2025/8/21

    2025年8月23日号
  3. 2025/8/7

    2025年8月9日号
  4. 2025/7/31

    2025年8月2日号
  5. 2025/7/24

    2025年7月26日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る