省エネ住宅は1000万円まで非課税
住宅価格の上昇傾向が続き、マイホームを購入時に親から資金援助を受けることもあるでしょう。その場合、贈与税の非課税制度を利用できる可能性があります。
家づくりのマネー講座シリーズ7回目は、「住宅取得等資金贈与の特例」をテーマに、「速水刀祢税理士法人 刀祢事務所」(和歌山市寄合町)の税理士・刀祢真大さんに聞きました。
「この特例は、2026年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属から、マイホームの新築・取得・増改築などのために資金を受けたとき、最大で1000万円まで非課税になる制度です」と、刀祢さんは説明。
「取得する住宅により、非課税になる限度金額が変わり、省エネ等住宅は1000万円、それ以外の住宅は500万円です」とも。ここでいう“省エネ等住宅”とは、「断熱等性能等級4以上(新築は5以上)、一次エネルギー消費量等級4以上(新築は6以上)」「耐震等級2以上、または免震建築物」「バリアフリー性能として高齢者等配慮対策等級3以上(専用部分)」です。
特例を受ける主な要件に、①贈与を受けた年の1月1日に18歳以上②贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下(住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1000万円以下)③過去にこの制度を利用していないなどが挙げられます。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された全額を充て、住宅の新築・取得・増改築などをして、その住宅に居住することも条件となります。
さらに、住宅取得等資金贈与の特例は、「暦年課税」または「相続時精算課税」との併用が可能です。暦年課税と併用すれば最大1110万円まで、相続時精算課税との併用なら、最大3610万円まで非課税で贈与を受けられます。
「これらの非課税制度を利用するには、さまざまな適用要件を満たす必要があり、確定申告も必要です。詳しく知りたい人は、税理士に相談するといいですね」と、最後に刀祢さんは話していました。
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