地域ごとに家の広さや高さに制限も
毎月最終週に届けている、和歌山県宅地建物取引業協会の「相談室」シリーズ。11回目は、「家を建てられる区域」について、広報啓発委員長を務める末吉亜矢さんが解説します。
「家を建ててもよい土地、建てられない土地があるのはご存じですか」と、問いかける末吉さん。「不動産には多様な法律が関わりますが、都市づくりのルールを決める『都市計画法』もその一つ。ライフラインなどの街に必要な機能を整備する『市街化区域』と、農地や山林、自然などを守ることを目的とする『市街化調整区域』が設けられています」と、説明します。
「家を建てられるのは『市街化区域』で、その区域は『住居系』『商業系』『工業系』と用途別に分けられます」とも。その理由は、似通った用途の建物を地域ごとに集約することで、住環境の保護や、商業・工業の業務の利便性を図るためです。
「『住居系』は住宅地の環境を最優先したエリア。13地域に分けられ、それぞれの地域ごとに、建てられる建物の種類や用途、高さや広さが決められています」と、末吉さん。「例えば、『第1種低層住居専用地域』には商業施設は建設できず、良好な住環境を望めます。一方で、建ぺい率や容積率が厳しいため、希望の家が建てられるか、土地を契約する前に不動産会社に確認するといいですね」と、アドバイス。
「商業系」や「工業系」(「工業専用地域」を除く)の地域でも家を建てられますが、騒音や治安に関するトラブルが発生することも。「『商業系』エリアで家を建てた後に、隣にカラオケ店ができて夜も騒がしい、といったケースがありました。しかし、利便が良いなどのメリットもあるため、自分のライフスタイルに合わせて、土地購入を検討するのもいいですね」と末吉さん。
ちなみに、「市街化調整区域」で家を建てることは難しいのでしょうか。次回3月28日号は、「農地を宅地にするには」をテーマに解説します。

末吉亜矢さん
不動産に関する相談は宅建協会まで。
| 問い合わせ | 073(472)4600 (祝日除く月~金曜の午後1時~4時半) |
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