協会けんぽインフォメーションvol.24
退職したときの健康保険証
必ず事業所へ返却しましょう

3月~4月は就職や退職で、環境が大きく変わる人もいらっしゃるのではないでしょうか。退職などで環境が変わるとき、保険証の切り替えが必要なことがあります。退職の場合、加入中の保険証は退職日までしか使えないので、必ず保険証の切り替え手続きを行ってください。

 もし、退職後に保険証を誤って使用すると、後日、全国健康保険協会(協会けんぽ)が負担した医療費(総医療費の7~8割)を返還していただくことになるため、皆さんにとっても大きな負担となります。そのため、退職するときは必ず、勤めていた事業所に家族の分も合わせて保険証を返却しましょう。

 また、保険証を返却した際は、新たに健康保険の加入手続きが必要です。退職後の健康保険には「協会けんぽの任意継続」などがあり、退職日の翌日から20日以内に必要書類を提出していただくことで、最長2年間任意継続に加入できます。在職時の保険料は被保険者と事業主とで折半して負担しますが、任意継続の保険料は全額自己負担となるので注意してください(上限あり)。詳細は左記2次元コードから確認ください。

 他にも、国民健康保険や家族の健康保険に加入する選択肢もあります。それぞれの保険料などを比較した上で加入手続きを進めましょう。(全国健康保険協会和歌山支部)

退職後の健康保険の比較

【協会けんぽの任意継続】
住んでいる地域の協会けんぽ支部で手続き
保険料→在職時の約2倍(上限あり)
【国民健康保険】
住んでいる地域の市町村役場で手続き
保険料→前年の所得などにより決定
【家族の健康保険の扶養に入る】
家族の勤務先で手続き(収入制限あり)
保険料→負担なし

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