暮らしにプラス
ほ~ほ~法律 Vol.27
契約自由の原則って何? 法律で定められた例外も

 前回(6月28日号)で、私たちの日常生活は「契約」によって成り立っており、一度契約が成立すると、互いに契約した内容を守る義務が生じると伝えました。今回は「契約自由の原則」とその例外について説明します。

私たちは自由な意思に基づいて契約を結ぶことができます。個人間で結んだ契約に対して、国は干渉せず、その内容を尊重しなければなりません。契約を結ぶかどうか、結ぶとしても誰と結ぶか、どのような契約内容にするかなど、私たちは自由に決めることができます。これを契約自由の原則といいます。

しかし、この契約自由の原則をそのまま維持した場合、当事者が意図しない不利益を受けることがあります。そこで、一定の関係について、法律で契約自由の原則の例外が設けられています。

例えば、未成年者が高額な商品を購入した場合に必ず代金を支払わなければならないとすると、十分な判断能力がない未成年者には余りにも酷です。そこで、「民法」は未成年者が契約をするときは、親などの「法定代理人」の同意がないと原則として契約を取り消すことができると定められています。

また、契約を結ぶ当事者間において、必ずしも対等な関係とはいえないケースもあります。例えば「雇用主と労働者」「事業主と消費者」など、情報量や交渉力に格差がある場合です。労働者や消費者に不利な内容にも関わらず、契約を守る必要があれば、力のある方に有利な契約ばかり成立することになりかねません。 立場の弱い者を保護する観点から、「労働基準法」や「最低賃金法」では、法律で定められた労働時間や賃金の最低額に反する契約を結ぶことができません。また、「消費者契約法」では、消費者の利益を不当に害するような契約を結ぶことはできない、とされています。

このように、私たちは原則、自由な意思で契約を結び、その内容を守る必要がある一方、私たちの生活が本当の意味で豊かになるよう、法律でその例外も定められているのです。
(和歌山地方法務局総務課・森大輔)

総務課 監査専門官  森大輔さん

総務課 監査専門官 森大輔さん


コーナー

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年5月23日号「梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦 マカダミアナッツ革命」
     5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
  2. リビング和歌山2026年5月16日号「世界へ羽ばたく!和歌山のひとさじ Japanese pepperぶどう山椒」
     世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく! 和歌山のひとさじ」。…
  3. 天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…
  4.  おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…
  5. リビング和歌山2026年4月25日号「 4/29(祝)正午 新たな遊び&防災の拠点が誕生 「海南ハレアメ」開園」
     子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/5/21

    2026年5月23日号
  2. 2026/5/14

    2026年5月16日号
  3. 2026/5/7

    2026年5月9日号
  4. 2026/4/23

    2026年4月25日号
  5. 2026/4/16

    2026年4月18日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る