私、家を建てたいんですけど…、教えて岩端さん①
土地を探しているけど 不動産業者って怖くない?

宅建業法で厳しく規制、安心して相談

人生で“最も高い買い物”といわれている住宅。今、まさに家づくりを始めようとしている皆さん、ふとわれに返ることはないですか? 「このまま家づくりを進めても大丈夫?」「この情報は正しいの?」「どこかに相談できれば…」と。

そこで、マイホームを検討している人たちに、正しい知識と有益な情報を伝えられればと、和歌山県宅地建物取引業協会の協力を得て「私、家を建てたいんですけど…」と題したシリーズを展開。情報収集から土地探し、資金計画、着工・引き渡しまで、同協会広報啓発委員長の岩端芳則さんに、素朴な疑問に答えてもらいます。

「まずは初回なので、宅建業者・不動産業者について説明しましょうか」と岩端さん。まちの不動産屋に対してなんとなく“ダークな印象”を持っている人も少なくないのでは?

業者として不動産売買・仲介するには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があり、5年に一度更新しなければいけません。また、法務局に営業保証金1000万円を供託するか、全国宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会などに入会して供託する必要があります。さらに、従業員5人に1人以上国家資格である宅地建物取引士を置かなければいけません。「宅建業法でいろいろ厳しく規制されているので、道理に外れたことはできません」と。また、取引価格に関しても「相場もありますし、仲介手数料も物件の価格によって3~5%と決められているので、安心してください」とも。

昨今は、分譲地を開発している住宅会社だけでなく、工務店も土地探しから携わるケースが多いですが、その工務店が宅建業免許を取得していなければ、間に不動産業者が入ります。「だからといって仲介料が上乗せされたりしません。不動産業者は、『レインズ』という国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している情報システムを使って、不動産情報を共有しているので、自社の管理物件以外でも幅広く土地探しが手伝えます」とのこと。「インターネット検索では得られない情報もあるので、土地探しは、不動産業者に足を運ぶことから」と教えてくれました。

不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600
営業時間午後1時~4時半

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