2021年度税制改正大綱
住宅ローン減税控除期間13年
贈与税非課税措置が延長に

床面積要件も40平方m以上に緩和
固定資産税も21年度は負担軽減措置

昨年12月に公表された2021(令和3)年度税制改正大綱から、住まいに関わる情報をピックアップしてお届けします。

まずは、住宅ローン減税について。19年10月1日に消費税が8%から10%に増税されたことに伴い、毎年末、住宅ローン残高の1%(長期有優良住宅は1・2%)が所得税などから控除される「住宅ローン減税」の控除期間が特例として10年から13年に延長されました。 当初、その対象となるのは、「20年3月末日までの契約・20年12月末日までの入居」でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、「20年9月末日までの契約・21年12月末日までの入居」に変更され、さらに今回、契約期限と入居期限が1年延ばされました(注文住宅の契約は20年10月~21年9月、分譲住宅などの契約は20年12月~21年11月、入居期限は21年1月~22年12月)。床面積要件も40平方㍍以上に緩和され、40平方m以上50平方m未満については、合計所得金額1000万円以下の人に適用されます。

また、住宅取得等資金にかかる贈与税非課税措置に関しても、21年4月~12月の契約については、20年度と同額の非課税限度額に(最大1500万円)。こちらも、床面積要件が40平方m以上に緩和され、40平方m以上50平方m未満について、合計所得金額1000万円以下の人に適用されます。

最後に、固定資産税について。固定資産税は、毎年1月1日時点での土地・建物の所有者に課せれられ、計算の基となる固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。21年度からの3年間は、20年1月の地価を基に計算される予定でしたが、コロナ禍で生活環境が大きく変わった人も少なくなく、21年度に限り、負担軽減措置がとられます。評価替えで税額が増加する土地については、20年度の額にすえ置き、税額が減少する土地については引き下げられた税額を納付すればOKです。

住宅取得の支援については国土交通省のホームページを参照してください(https://www.mlit.go.jp/)

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