権利関係をクリアにしてから購入を
土地や家の売買は手続きが複雑。法的リスクを回避するためにも、困ったときは不動産のプロ集団、和歌山県宅地建物取引業協会に相談を! シリーズ8回目は、「私道に接する土地の購入」をテーマに、広報啓発委員長の末吉亜矢さんが解説します。
まず、私道とは。「国や自治体が所有する公道に対し、私道は個人や法人などが所有しています」と、末吉さんは説明します。「公道は基本的に誰でも通行でき、道路の整備や管理は税金で賄われます。一方、私道は所有者が管理するので、通行権は所有者が持ち、また維持管理費も所有者や利用者が請け負います」とも話します。
「そのため、私道に接する土地に家を建てたり、中古物件をリフォームしたりする場合、所有者から道を使う承諾を得る必要があります」と末吉さん。「土地が共同名義の場合は、所有者全員から同意を得なければなりません」と付け加えます。
建築工事のときの人や車の通行、ライフラインのための掘削、接道義務を満たすために私道の一部を敷地へ利用する場合など、所有者の多様な承諾が生じます。「また、入居後の道の維持管理費、再建築の制限、家や土地の売却など、さまざまな権利関係も明確にしておきたいものです」と。
「個人間で交渉して契約を結ぶこともできますが、契約内容に不備はないか、また土地の購入後も条件が有効であるか証するには、専門家である宅建業者の立ち合いを勧めます。覚書を作成すれば、トラブルを未然に防げますので」と、末吉さんはアドバイスします。
ちなみに、私道に接した土地は一般の土地に比べて制限が多いことから、土地代が相場より安いケースも。「予算や建築条件が希望に合う場合は、『私道物件だから』と諦める前に、宅建業者に相談するのも手」と末吉さん。条件をきちんと満たしていれば、お買い得な物件になりそうです。

末吉亜矢さん
不動産に関する相談は宅建協会まで。
| 問い合わせ | 073(472)4600 (祝日除く月~金曜の午後1時~4時半) |
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