高齢化が進む中、認知症や障害などにより、判断能力が不十分になる人が増えています。自身で適切な財産管理や契約を結ぶなどの行為が難しくなると、悪徳商法の被害に遭うおそれも高まります。そんなとき、本人を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。この制度を利用することで、後見人(保佐人、補助人含む)が本人に代わって財産管理や契約を行い、生活や医療、介護などの面でもサポートしてくれます。
成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法定後見制度は、現在の判断能力に不安を感じたとき、家庭裁判所へ申し立てを行い、後見人を選任する仕組みです。本人の判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」に分かれ、それぞれできることの範囲が異なります。
一方、任意後見制度は、判断能力を持つうちに、公正証書を使って本人自身が選んだ人と事前に契約を結び、将来に備える制度です。こちらは本人の意思をより反映できる点が特徴です。
法定後見制度を利用する場合、まず本人や配偶者、親族などが必要書類を添えて家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所は審判を行い、適切な後見人を選任します。後見人は財産管理や契約代行などを通じて、本人の生活を支えます。
また、法務局では「成年後見登記制度」を設けています。これは成年後見人の権限や任意後見契約の内容を登記する他、その事項を証明する制度です(資格・営業許可を受けるための登記されていない証明もあり)。
この制度のメリットは、財産管理の安全性の確保や契約トラブルの防止に加え、本人の生活・医療・介護に関する支援も可能になる点です。後見人には家庭裁判所への定期報告義務があるため、本人の意思を尊重しながら責任をもって適切に管理することが求められます。あなたや家族の「もしも」に備える第一歩を、今から考えてみませんか? 詳細に関しては、和歌山地方法務局戸籍課073(422)5131へ。
(和歌山地方法務局戸籍係・岸宏)

和歌山地方法務局戸籍課
戸籍係長 岸宏さん
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