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ほ~ほ~法律 Vol.30
あなたの会社や法人 必要な登記をしていますか

 人間は、生まれながらにして法律上の権利や義務の主体となる資格を持っていて、これを「権利能力」、または「法的地位」といいます。会社や法人などの団体も人と同じように、法律に基づいて設立することで、この権利能力を取得します。そして、団体が持つ権利能力のことを「法人格」と呼びます。

会社や法人が法人格を得るためには、まず「設立登記」の申請が必要となります。設立登記を行うと、法務局の登記簿に会社(法人)名や本店所在地、役員の氏名などの重要な情報が記録され、広く一般に公開されます。これにより、会社や法人の信用を維持し、取り引きの安全性と円滑さが確保されます。

設立登記後、登記内容に変更が生じたときは、2週間以内に「変更」の登記を行う必要があります。例えば、会社の商号や本店所在地、役員に変更があった場合などです。

株式会社、一般社団法人・一般財団法人の役員には任期が定められていることから、任期の満了に伴う退任や新たな就任の他、再任の場合にも、必ずその旨の登記が必要となりますので、ご注意ください。また、事業をやめるなど、会社や法人を廃業させるときは、「解散」の登記と「清算人選任」の登記を行わなければなりません。清算人が清算事務を終えた後、「清算結了」の登記を行うことで、登記記録が閉鎖され、法人格が消滅します。

変更や解散など必要な登記をしないと、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。場合によっては、放置された法人格が悪用されるおそれもあるので、手続きは速やかに行うことが大切です。

法人登記については、法務局のホームページ(下記URL)を確認、または073(422)5131和歌山地方法務局登記部門・商業法人係(音声案内③→①)へ。書類作成や登記申請の代理などの相談は073(422)0568和歌山県司法書士会に問い合わせてください。
(和歌山地方法務局登記部門商業法人係)

会社や法人の登記に関する詳細はこちら

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

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