給与所得者は最初の年だけ申告を
2月16日(月)に2025年分の確定申告の受け付けが始まります。昨年、住宅ローンを使って家を取得した人、申告の準備はできていますか。
今回のテーマは、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。「和歌山家づくりのお金相談センター」(橋本市紀見ヶ丘)の代表で、FP(ファイナンシャル・プランナー)の柴垣和哉さんが解説します。
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りてマイホームを新築・購入・増改築した人が、税負担を軽減できる制度です。「入居した年から最大13年間、年末のローン残高の0・7%分が、納めた所得税から還付されます」と、柴垣さんは説明します。「控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除されます」とも。
控除額は住宅の省エネ性能や世帯などによって異なります。「一般的に、中古より新築、また環境により配慮した住宅の方が、控除額が増えます」と柴垣さん。さらに、「19歳未満の子がいる子育て世帯や、夫妻のどちらかが40歳未満の若者夫婦世帯はローン残高の上限が拡充されます」と。
例えば、省エネ基準適合住宅(新築)の場合、ローン残高の上限が3000万円で、13年で最大273万円の控除。一方、国が高性能住宅と推進する「認定長期優良住宅」を子育て世帯が新築すると、ローン残高の上限が5000万円で、13年で最大455万円の控除が受けられます。
控除を受けるには、ローンの返済期間、所得金額、住宅の面積など、一定の要件を満たす必要があります。また、マイホームを取得した翌年に、税務署へ確定申告することが必須。「会社員などの給与所得者は初年度の申告だけでOK。2年目からは勤務先の年末調整で控除が受けられます」と、柴垣さんは話します。
申告期間は3月16日(月)まで。申告には、家屋・土地の登記事項証明書や住宅ローンの残高証明書など、書類の提出が必須。詳細は国税庁のホームページで確認を。

「10年以上にわたる減税制度を活用し、家計の負担を減らしましょう」と柴垣さん
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