プロが解説! 知っておきたい土地の法規制②
家の前の道って重要!
敷地と道路の関係

私道の場合は権利関係を要確認

「家を建てる前に土地の勉強を」と関連本を開いても、専門用語ばかりが並んで理解不能…。「そんなときは、土地のプロ集団、和歌山県宅地建物取引業協会にお任せを!」と、同協会の広報啓発委員長・武田雅博さんが明るく答えます。「土地の法規制」を分かりやすく伝えるシリーズの2回目は、「敷地と道路の関係」について解説します。

まず、住宅は都市計画法により、「都市計画区域」で建てることが一般的なのは前回説明した通り。「そしてこの区域内で家を建てるには、建築基準法により、原則として幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接した敷地でなければいけないという決まりがあります」。その主な理由は災害時の避難経路や救急車両の出入りスペースの確保のためで、「『接道義務』と呼びます」と、武田さんは説明。

しかし実際には、幅が4メートル未満の道路も多くあるため、行政が指定した場合は建築基準法上の道路として扱われます。「『2項道路(みなし道路)』と呼び、道路の中心線から敷地側に2メートル後退させれば建築が可能。これを『セットバック』と言います」。敷地と道路の境界線が敷地側に下がるため、敷地面積が減る半面、セットバック部分の固定資産税や都市計画税を払わなくていいなどの特徴が挙げられます。

接道が私道の場合は少々厄介な手続きが必要なことも。「個人などが所有する私道では、人・車両の通行や、水道管の道路掘削などに所有者の同意が必要になります」。また、すでに建物が建っている土地でも、接道条件が満たせないと建て替えができないこともあるそうです。

権利関係や法律など対応しなければならない問題がある一方で、私道に面した土地は、周辺相場価格を下回ることが多いというメリットも。「気になる土地があって予算や立地条件が希望に合う場合は、『私道物件だから』とあきらめる前に、専門家に相談してみては。宅建協会に加盟する不動産業者がお手伝いします」と、武田さんは話していました。

武田雅博さん

武田雅博さん

不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600(午後1時~4時半)

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2026 入賞作品発表

交通安全キャンペーン2026 入賞作品発表

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年4月4日号「今年の春は、寒暖差に負けない体づくりの新習慣! 体温調整をマスターしよう」
    気象庁によると、昨年4月の平均最高・最低気温の差は9.3度。1年で最も寒暖差が激しい春に、「毎年体…
  2. リビング和歌山2026年3月28日号「和歌山市の市立中学校 新制服今春から着用スタート!」
     和歌山市では4月から、市立中学校で共通デザインの新制服が導入されます。長年親しまれてきたつめ襟の…
  3. リビング和歌山2026年3月21日号「あっ!見~つけた!! 地元農家のポツンと直売所」
     市街地から郊外へ車を走らせると、ふと現れる野菜の直売所。新鮮な農産物が無造作に並べられ、うれしい…
  4. リビング和歌山2026年3月14日号「和歌の浦の魅力を深める体験 和歌に親しむ「言の葉ふだ」」
     風光明媚(めいび)な和歌山市和歌の浦は、いにしえの歌人から“和歌の聖地”として愛されてきた場所で…
  5. リビング和歌山2026年3月7日号「和歌山県の手仕事を訪ねて 竹と土、受け継がれる技 国内唯一、黒竹の産業を守る」
    古くから暮らしの道具や建築の材料として生かされてきた黒竹と、土の壁を仕上げる左官の技。自然素材と向…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/4/2

    2026年4月4日号
  2. 2026/3/26

    2026年3月28日号
  3. 2026/3/19

    2026年3月21日号
  4. 2026/3/12

    2026年3月14日号
  5. 2026/3/5

    2026年3月7日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る