不動産にまつわる疑問に宅建協会が答えます② 所有者不明の土地問題 まずは持ち主の特定から

不動産にまつわる疑問に宅建協会が答えます②

所有者不明の土地問題
まずは持ち主の特定から

Q隣の空き家が昨年の台風で倒壊寸前。子どもの結婚を機に二世帯住宅への建て替えを検討中で、その土地を譲ってほしいのですが所有者が不明。どうすれば? 
海南市在住60代・ミイコ

 読者から質問を募り、和歌山県宅地建物取引業協会広報啓発委員長の藪雅仁さんに答えてもらうシリーズの2回目は、〝所有者不明の土地問題〟について。共働き世帯が増えた今、育児には祖父母の協力が不可欠。イマドキの土地探しは、〝実家の近く〟〝二世帯住宅〟も重要なキーワードに。そこにもしも空き家があるならば、手に入れたいと考える人も多いのでは。 譲ってもらうには所有者の特定が必要です。

 まずはその土地の近くにある不動産業者に相談してみてください。「昔、売買や賃貸に携わった」というケースもありますし、同業のネットワークで、意外と簡単に所有者が判明するかもしれません。また、後々の売買のことも考えると、個人で交渉するより、仲介業者が入る方が安心して取り引きができます。

 では、われわれがどうやって所有者を特定するのか。まず法務局で、登記簿謄本を調べ、記載されている所有者の氏名と住所を頼りに、コンタクトをとります。登記簿謄本は、所在と地番が分かれば誰でも閲覧できますが、転出や転居、または死亡しているなど、所有者になかなかたどり着かないのが現状です。

 登記簿謄本で所有者が判明できない場合、市役所に行き、固定資産税の納税義務者を調べてもらいます。しかしながら、ここにも壁が。個人情報を教えてもらうことはできず、「空き家対策特別措置法」の観点から、行政に何らかの連絡を取ってもらい、返答を待つしかありません。その他、自治会長や地域住人などに聞き込み調査も行います。

 所有者が見つかっても相続などによって複数人で共有していて、持ち分が複雑な場合も多く、こうした問題を解決するため、政府は法改正に向けて動き始めました。

宅建協会への質問募集中

藪雅仁さん

 「私道の通行の妨げで困っている」「“敷金礼金0円”って借りても大丈夫?」など、家・土地に関する素朴な悩み・疑問を募集。質問内容と〒住所、氏名(ペンネーム)、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「宅建質問」係まで。Eメール(living@waila.or.jp)受け付けます。

 

問い合わせ073(471)6000
電話番号宅建協会

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. 天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…
  2. リビング和歌山2026年4月25日号「 4/29(祝)正午 新たな遊び&防災の拠点が誕生 「海南ハレアメ」開園」
     子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変…
  3.  和歌山電鐵貴志川線が4月、運行開始から20年を迎えました。これまでの歩みを振り返るとともに、今後…
  4.  長く垂れ下がる花房と、ふわりと広がる紫の彩りが美しい藤。和歌山県内にも名所が点在しています。藤ス…
  5. リビング和歌山2026年4月4日号「今年の春は、寒暖差に負けない体づくりの新習慣! 体温調整をマスターしよう」
    気象庁によると、昨年4月の平均最高・最低気温の差は9.3度。1年で最も寒暖差が激しい春に、「毎年体…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/4/23

    2026年4月25日号
  2. 2026/4/16

    2026年4月18日号
  3. 2026/4/9

    2026年4月11日号
  4. 2026/4/2

    2026年4月4日号
  5. 2026/3/26

    2026年3月28日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る