今年こそリノベーション⑤
建築基準法改正を機に学ぶ
木造住宅リノベの「建築確認」

2025年4月から4号特例が縮小

梁(はり)を生かし、古い家を美しくよみがえらせた木造リノベの一例(写真提供=鈴建)

梁(はり)を生かし、古い家を美しくよみがえらせた木造リノベの一例(写真提供=鈴建)

 リノベの家も新築同様に建築基準法に応じて改装しないといけないの? シリーズ5回目は、紀州材などを使った木造住宅の設計や施工を手掛ける「鈴建」(和歌山市府中)の代表取締役・鈴木善仁さんに、「建築確認」が必要なリノベ物件や工事内容について聞きました。

まず、建築基準法とは? 「建物の建築や増改築に対して、用途、構造、設備、敷地に関する最低限のルールを定めた法律です」と、鈴木さんは説明。「建築確認」は、同法や市町村の条例に適合した建物であることを、設計図書などの関連書類で証明し、市町村の建築主事などから確認を得るものです。

「既存物件をリノベする場合、同物件が『4号建築物』に当たるなら、『4号特例』が適用され、基本的に建築確認は不要です」と鈴木さん。この「4号建築物」とは、建築基準法第6条に基づき、2階建てや平屋の木造住宅で、延べ床面積が500平方メートル以下の建物が該当します。ちなみに、1号は特殊建築物、2号は大規模木造建築物、3号は木造構造以外の建築物に分類されます。「現状では、住宅のリノベ工事で建築確認が必要なのは、4号を除いた建築物で、屋根吹き替えや外壁改修、間取り変更、フルリノベなど。建物の2分の1を超える大規模な修繕や模様替えや、10平方メートル以上の増築は4号も該当します」と、鈴木さん。

しかし、2025年4月から、建築基準法の改正により4号特例が縮小。「木造2階建てや延べ面積200平方メートルを超える木造住宅の平屋は『新2号建築物』に、200平方メートル以下の木造住宅の平屋は『新3号建築物』に振り分けられ、耐震や省エネ性能に関する建築確認が要求されることがあります」とも。

書類作成や手続きは建築士が代理で行うため、その分コストアップにつながります。予算が気になるなら、改正前にリノベを済ませるのも一案ですが、「改正後の基準に合わせた家づくりをすれば、家の性能が高まり、資産価値も上がりますよ」と、鈴木さんは最後に話していました。

暮らそら

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年7月25日号「 サービスエリア・パーキングエリアで楽しむ ご当地グルメ」
    夏休み、高速道路を利用する人も多いのでは。今回は近畿エリアのリビング新聞編集部の合同企画。5府県の…
  2. リビング和歌山2026年7月18日号「 3D技術で本物そっくり! レプリカをつくる博物館」
     昨年10月に開館した「レプリカをつくる博物館」(紀美野町神野市場)。3D技術を駆使した骨格標本や…
  3. リビング和歌山2026年7月11日号「参加者募集!好評につき第2弾 リビング特別体験イベント 夏休み! 親子で工場見学」
     いよいよ待ちに待った夏休み。昨年好評だった「夏休み! 親子で工場見学」の第2弾を企画しました。今…
  4.  毎月第3週掲載「私たちの視線・始点」の拡大版。「女性狩猟会里山アップサイクル」のメンバーが、日頃…
  5. リビング和歌山2026年6月27日号「自転車の“青切符”運用3カ月 あなたの運転大丈夫?」
     今年4月、改正道路交通法の一部が施行され、自転車の交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入さ…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/7/23

    2026年7月25日号
  2. 2026/7/16

    2026年7月18日号
  3. 2026/7/9

    2026年7月11日号
  4. 2026/7/2

    2026年7月4日号
  5. 2026/6/25

    2026年6月27日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る