環境に配慮した良質の家に長く住む
10月から既存住宅も対象に
長期優良住宅制度が一部改正

ローン控除や税制優遇などのメリットも

長い期間にわたって良好な状態で暮らせるように、構造や設備の基準が定められた「長期優良住宅」。2050年カーボンニュートラルの実現や、数世代にわたって引き継がれるような住宅循環システムの整備促進を目的に、国土交通省が長期優良住宅の認定対象の基準拡大や省エネ対策の強化などの法改正を行い、段階的に施行しています。

今年10月1日(土)には、新設された「既存住宅の認定制度」が始まります。長期優良住宅の認定を受けるためには、現行では新築工事や増改築工事を行う必要があります。しかし、今回の改正により、既存住宅でも「構造および設備が長期使用構造等であること」「維持保全計画に点検の時期や内容を定めること」「維持保全の期間が30年以上であること」などの認定基準を満たせば、長期優良住宅として認められることになりました。

また、長期優良住宅の省エネルギー性能を向上させるため、新築認定基準のうち、住宅性能表示制度の「断熱等性能等級」が「4」から「5」に引き上げられ、新たに「一次エネルギー消費量等級6」に適合することが求められるように。さらに、耐震性能も強化が図られ、地震などに対する耐力壁の量を示す壁量基準の「耐震等級」が「2または3」から「3」に引き上げられます。これらの施行も10月からの予定です。

長期優良住宅に認定されるには、「劣化対策」「耐震性」「維持管理・更新の容易性」「省エネルギー性」「居住環境」「住戸面積」「維持保全計画」の基準を満たす必要があります。一方で、住宅ローン控除額の拡充や、登録免許税と不動産所得税、固定資産税の特例措置など、優遇が受けられるメリットがあります。

申請の手続きは建築主または分譲事業者が着工前に所管行政庁で行います。同制度の詳細はホームページで確認を。

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