相続物件を売却するには何から始めてどうすれば? ④
売り主と買い主の権利と義務
契約内容を理解して署名・押印を

後々のトラブル回避のための約束事

和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・岩端芳則さんが、相続物件の売却についてアドバイス。今回は、売りに出している中古住宅に、購入希望者が表れたときの契約手続きについて。

購入希望者が見つかれば、宅建業者から連絡が入り、「不動産購入申込書」といった書面でやりとり。買い主の希望条件などが書かれているので、納得できれば契約へ。それまでに契約に必要な書類(右下参照)を準備しておきましょう。「建築確認通知書、検査済み証は再発行不可。手元になければ、宅建業者が役場で、建築時に建築確認申請を提出していることを確認の上、重要事項説明書に記載します」と岩端さん。

書類がそろい、買い主に重要事項説明が終わったらいよいよ契約。契約書には、売り主と買い主の権利と義務が明記されているのでしっかり確認を。次の4項目は特に要チェックポイントです。

1つ目は「ローン特約」。買い主の住宅ローンが通らなかったときの取り決め事で、指定の契約解除期日が経過したときに当然に契約が解除される「解除条件型ローン特約」と、買い主からの申し出がなければ契約が失効しない「解除権留保型ローン特約」があります。2つ目は「手付け解除」。売買契約後に解約する場合、買い主は支払った手付金を放棄すれば解除、売り主は受け取った手付金に同額を上乗せした金額を支払えば解除が可能。手付金の目安は物件価格の10%です。3つ目は「危険負担」。物件引き渡し前に、火災や地震、台風などで損害を受けたときに、その損害に対してどちらが責任を負うかの取り決めで、売り主負担となるのが一般的。4つ目は「契約不適合責任」。目に見えない住宅の欠陥が購入後に見つかった場合、一定期間は売り主が責任と負担を負うルールですが、個人間売買では、契約不適合責任を特約により免除することもできます。

契約に向けて準備するもの

  • 登記済み証(権利証)または登記識別情報通知書
  • 印鑑(実印)
  • 運転免許証など(本人確認できるもの)
  • 収入印紙
  • 固定資産税・都市計画税の納付書
  • 媒介報酬の一部
  • 建築確認通知書、検査済み証、建築協定書など

不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600
営業時間午後1時~4時半

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2026 応募はこちら

交通安全キャンペーン2026 応募はこちら

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年3月14日号「和歌の浦の魅力を深める体験 和歌に親しむ「言の葉ふだ」」
     風光明媚(めいび)な和歌山市和歌の浦は、いにしえの歌人から“和歌の聖地”として愛されてきた場所で…
  2. リビング和歌山2026年3月7日号「和歌山県の手仕事を訪ねて 竹と土、受け継がれる技 国内唯一、黒竹の産業を守る」
    古くから暮らしの道具や建築の材料として生かされてきた黒竹と、土の壁を仕上げる左官の技。自然素材と向…
  3. リビング和歌山2026年2月28日号「和歌山一番星AWARD 認定商品決定!」
     県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グラン…
  4. リビング和歌山2026年2月21日号「餅をまけば福も人も呼び込む! 和歌山は餅まきの聖地」
    厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
  5. ホットに!“和歌山サ活”スポット
     根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/3/12

    2026年3月14日号
  2. 2026/3/5

    2026年3月7日号
  3. 2026/2/26

    2026年2月28日号
  4. 2026/2/19

    2026年2月21日号
  5. 2026/2/12

    2026年2月14日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る