自転車の“青切符”運用3カ月
あなたの運転大丈夫?

リビング和歌山2026年6月27日号「自転車の“青切符”運用3カ月 あなたの運転大丈夫?」

 今年4月、改正道路交通法の一部が施行され、自転車の交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されました。今一度、自転車の交通ルールを確認しましょう。

制度適用初月の青切符交付件数
全国2147件、和歌山県11件

自転車の交通反則通告制度(青切符)の運用開始から3カ月が経過。警察庁によると、制度開始初月となる4月の青切符交付件数は全国で2147件(和歌山県11件)、そのうち一時不停止846件(4件)、携帯電話使用713件(7件)でした。

野村総合研究所の調査によると、同制度について、86・8%が「知っている」と、そのうち52・9%が「具体的な違反内容は分からない」と回答。「誤解されている方が多いのですが、自転車の交通ルールが変わったわけでも、取り締まりが厳しくなったわけでもありません」と、和歌山県警察本部交通企画課の山出武文さんは説明します。

これまで、自転車の交通違反で検挙されると、全て「赤切符」で処理され、警察や検察の取り調べを経て裁判となり、有罪判決が出れば前科がつきました。飲酒運転など重大な違反は従来通り「赤切符」の対象ですが、信号無視や一時不停止といった113の反則行為については「青切符」で処理され、反則金を納めれば前科はつきません。

「手続きが簡略化された分、取り締まりが強化されたと感じるかもしれませんが、まずは指導警告を行います。危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反は検挙の対象となります」と山出さん。警察署に問い合わせの多い自転車の交通ルールをクイズにしました。何問正解できるでしょうか。

第1問
 近くの居酒屋で会合があり、お酒を飲んで自転車を運転。
帰宅途中に警察官に止められました。この行為は?

A赤切符の対象
B青切符の対象
C指導警告

答え
A赤切符の対象
飲酒運転は反則行為ではなく、刑事手続きの対象となる重大な違反です

アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあるときは「酒酔い運転」として、5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金が科されます。また、血中アルコール濃度が0.3mg/㎖、呼気中アルコール濃度が0.15mg/ℓ以上のときは「酒気帯び運転」として、3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。

第2問
フードデリバリーのアルバイト中、スマホを手に持って地図を見ながら自転車を運転し、青切符を交付されました。反則金はいくら?

A3000円
B5000円
C1万2000円

答え
C1万2000円
「ながらスマホ」は、自転車の反則行為の中で最も高額の反則金です

 「ながらスマホ」で事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなど、交通の危険を生じさせたときは、「携帯電話使用等(交通の危険)」として、1年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金が科されます。

第3問
信号機のない交差点。「止まれ」の一時停止の標識は自動車が対象なので、自転車は止まらなくてもよい?

A自転車は対象外
B安全が確認できれば止まらなくてよい
C自転車も必ず一時停止しなければならない

答え
C自転車も必ず一時停止しなければならない
「止まれ」の標識がある場所では、自転車も一時停止の義務があります

 一時停止の標識がある交差点などでは、停止線があるときはその直前で、停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければなりません。「指定場所一時不停止等」は、反則金(5000円)の対象となります。

第4問
自宅から近所のスーパーへ自転車で行く際、道路の右側を通行すれば近道になります。さて、この行為は?

A近距離であれば問題ない
B交通量が少なければ問題ない
C交通違反になる

答え
C交通違反になる
自転車の右側通行は逆走となり、通行区分違反で反則金(6000円) の対象です

 自転車は左側通行。逆走は、反則行為で反則金の対象です。悪質・危険な場合や警告に従わない場合などは検挙の対象となります。

第5問
自転車で車道を走るのが怖かったため、歩道を走行しました。自転車の歩道走行は違反?

Aいつでも誰でも歩道を走ってよい
B条件によっては歩道を走れる
C自転車は歩道を走ってはいけない

答え
B条件によっては歩道を走れる
自転車は軽車両のため車道通行が原則ですが、条件によっては歩道を通行することができます

「普通自転車歩道通行可」の標識・標示ある歩道を通行する場合の他、13歳未満の子どもや70歳以上の人、一定の身体障害を有する人が運転する場合などは、歩道を通行できます。また、車道の交通量が著しく多い、道路工事中など、やむを得ない場合も歩道通行が認められています。ただし、歩道は歩行者が優先。自転車は安全な速度で車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

第6問
自転車で車道を走行中、交差点に近づくと、「車両用信号」は赤、横断歩道の「歩行者用信号」は青。どうしますか?

A「車両用信号」が赤なので、停止する
B「歩行者用信号」が青なので、そのまま進む
C信号に関係なく安全が確認できれば進んでもよい

答え
A「車両用信号」が赤なので、停止する
自転車で車道を走行するときは「車両用信号」、横断歩道を通行するときは「歩行者用信号」に従います

車道を走行している自転車は、「車両用信号」に従います。赤信号の場合、停止線を越えて進行してはいけません。ただし、歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、その信号に従います。なお、自転車で横断歩道を通行するときは、「歩行者用信号」に従います。

第7問
青信号のT字路で右へ行きたいのですが、どのように交差点を右折しますか?

A自動車と同じように道路の中央を通って右折する
Bルールはないので、どのような方法でも右折できる
C二段階右折をする

答え
C二段階右折をする
対向車の有無や交通量、車線数にかかわらず、自転車は「二段階右折*」が原則。自動車の右折方法とは異なります
*二段階右折=まず交差点を直進してから、向きを変えて進む曲がり方

右折するときは、あらかじめ道路の左側端に寄り、かつ、交差点の角に沿って徐行しなければなりません。違反すると、「交差点右左折方法違反」として反則金 (3000円)の対象となる他、「信号無視」の反則金(6000円)の対象となる場合もあります。

自転車の青切符(交通反則通告制度)とは

対象は16歳以上。自転車の交通違反を警察官が確認すると、基本的には、現場で指導警告が行われますが、交通事故の原因となるような悪質で危険な違反には、青切符が交付されます。反則金を納付すれば、刑事手続きには移行せず、起訴もされません。16歳未満は、原則として指導警告による違反処理となります。

また、運転免許保有者が自転車で交通違反を犯しても、運転免許の点数が加算されることはありません(著しく交通の危険を生じさせるおそれがある場合は、停止処分の対象となります)。一方、酒酔い運転・酒気帯び運転、あおり運転などの重大な違反や交通事故を起こしたときは、赤切符の対象で、刑事手続きにより処理されます。

〈交通反則通告制度〉 〈刑事手続き〉

【反則行為と反則金の一例】

1万2000円 ●携帯電話使用等(保持)
7000円 ●遮断踏切立ち入り
6000円 ●信号無視 ●安全運転義務違反(手放し運転・ウィリー走行など)●通行区分違反(逆走・歩道通行など) ●横断歩行者等妨害等 ●踏切不停止等
5000円 ●指定場所一時不停止等 ●無灯火 ●自転車制動装置(ブレーキなど)不良 ●公安委員会遵守事項違反(傘さし運転・イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転)
3000円 ●軽車両乗車積載制限違反(2人乗り)
●並進禁止違反

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