プロが解決! 不動産お悩み相談室⑫
田畑を相続したけれど
宅地に使えるの?

農地転用は農業委員会の許可が必要

 和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・末吉亜矢さんが答える「相談室」シリーズ。12回目は、「農地から宅地への用途変更」をテーマに解説します。

土地にはその使い方を示す「地目(ちもく)」があります。「農地」は耕作を目的とした土地、「宅地」は建物を建てるための土地です。「宅地以外の地目の土地に家を建てたい場合、地目を『宅地』に変更することが不動産登記法で定められています」と、末吉さんは説明。「つまり、農地を相続して自分の土地になっても、地目変更登記をしなければ家を建てられません」

「農地を農業以外の目的で使うなら、市町村に設置されている『農業委員会』の許可も必要です」とも。「農地保護の観点から、農地は宅地建物取引業法ではなく農地法によって、土地の売買や賃貸、ほかの地目への転用が制限されています」
さらに、農地が「市街化区域」「市街化調整区域」のどちらにあるかで、手続きも異なります。「前回(2月28日号)も説明しましたが、『市街化区域』は街に必要な機能を促進するエリア。そのため、この区域にある農地なら、農業委員会へ事前に届け出るだけで宅地にできることも」

一方、「市街化調整区域」は農地や山林の保護を目的とするエリアです。「市街化を抑制し、優良な農地を保護する区域なので、農地を宅地に転用するのは難しい面があります」と。「農業委員会や都道府県知事への許可申請など手続きもかなり複雑。不動産業者や行政書士、土地家屋調査士など専門家に調整役になってもらうことをすすめます」と末吉さん。「宅地に転用できても、上下水道などの生活インフラや接道の整備費用が必要になることも」とも。

宅地転用が厳しく、農地の維持管理も難しければ、売却や賃貸の検討も。「『田舎暮らしと農業を楽しみたい』と、農地を購入する移住者が増えています。近くの不動産業者に相談してみてください」と、話していました。

末吉亜矢さん

末吉亜矢さん


不動産に関する相談は宅建協会まで。

問い合わせ073(472)4600
(祝日除く月~金曜の午後1時~4時半)

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. 天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…
  2.  おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…
  3. リビング和歌山2026年4月25日号「 4/29(祝)正午 新たな遊び&防災の拠点が誕生 「海南ハレアメ」開園」
     子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変…
  4.  和歌山電鐵貴志川線が4月、運行開始から20年を迎えました。これまでの歩みを振り返るとともに、今後…
  5.  長く垂れ下がる花房と、ふわりと広がる紫の彩りが美しい藤。和歌山県内にも名所が点在しています。藤ス…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/5/7

    2026年5月9日号
  2. 2026/4/23

    2026年4月25日号
  3. 2026/4/16

    2026年4月18日号
  4. 2026/4/9

    2026年4月11日号
  5. 2026/4/2

    2026年4月4日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る