消費税10%までに マイホームは建てるべき?

経過措置や優遇制度をチェック
増税に左右されず確かな資金計画を

今年4月に5%から8%に上がった消費税。来年10月には10 %に引き上げられることが予定されています。今後の経済状況を踏まえた上で最終決定されるようですが、住宅取得を考えている人は、消費税率アップに伴う住宅価格への課税スケジュールを、今一度確認しておいた方がよさそうですね。
そのあたりのところを「アドバンス・コミュニケーションズ」(和歌山市十二番丁)のファイナンシャルプランナー・垣由起さんに解説してもらいました。「5%から8%に上がったときもそうでしたが注文住宅などの場合、消費税率引き上げに伴い、経過措置がとられます」。住宅の引き渡しが平成27年9月30日までに完了すれば消費税は8%ですが、10月1日以降になると10%に。しかし、3月31日までに契約を締結していれば、引き渡しが10月1日以降になっても税率8%が適用されます。これが経過措置です。
また、今年4月の税率引き上げに合わせて拡充された住宅ローン減税制度は、平成29年末まで継続。これまで最大200万円だった控除額が400万円になっています。同じく29年末までの実施予定で4月にスタートした「すまい給付金制度」は、税率10%になると、収入額の目安が770万円以下が給付対象となり、給付額が最大50万円になります(右図参照)。
「増税されても還付される仕組みが設けられていますが、どれくらいの規模の住宅を建てるかによって〝損得〟は違ってきます。この他にも、住宅の性能などによる特例措置や、和歌山県独自の補助金制度などもあり、今後の生活設計を考えた上でしっかりとした資金計画を立て、活用できる制度、できない制度を取捨選択することが大切です」と垣さん。

注)現金取得者の収入額(目安)の上限650万円に相当する所得割額は13万3000円です

注)現金取得者の収入額(目安)の上限650万円に相当する所得割額は13万3000円です

※収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人の場合をモデルに試算。都道府県民税の所得割額は、市町村が発行する課税証明書に記載される市民税の所得割額で確認

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