宅建協会に寄せられる相談 相続した空き家のことと 賃貸物件の原状回復が大多数

宅建協会に寄せられる相談

相続した空き家のことと
賃貸物件の原状回復が大多数

宅建協会の不動産無料相談所(和歌山県宅建会館)は、電話相談も受け付けています
藪雅仁さん

毎月1回お届けしている和歌山県宅地建物取引業協会(宅建協会)のコラム。今回は、宅建協会に寄せられる相談内容について、広報啓発委員長の藪雅仁さんに聞きました。

「当協会には、和歌山県内約700の不動産業者が加盟しています。県下には8支部(和歌山・海南・伊都・那賀・有田・日高・田辺・新宮)あり、無料相談会を開催しています(一部を除く)。本部(和歌山市太田)には、専従相談員が常駐していて、月〜金曜午後1時~5時(受け付け4時半)に相談を受け付け。また、第2水曜(祝日は休業)は午後2時~4時の予約制で、弁護士による不動産無料相談も実施しています」と藪さん。

2018年度は12月末日現在で434件

2018年度(12月末日まで)に本部に寄せられた相談件数は434件。「相談内容は、『借地借家に関すること』『契約に関すること』『宅建業法・民法に関すること』で大多数を占めるのですが、もう少し具体的に言うと、『相続した空き家のこと』と『賃貸アパート・マンションの原状回復』の相談が本当に多いですね」と、藪さんは説明します。

空き家については、核家族化が進み、進学や就職で地元を離れる人が増えている昨今、ますます深刻な問題に。「県内に土地を所有する県外在住者からの問い合わせも少なくありません。一般の人が土地の売買に関わるのは一生に一度あるかないか。売却だけでなく、リフォームをして貸すこともできますが、まずは、最寄の不動産業者に相談してみてください」と。

賃貸物件の原状回復については、いつの時代もトラブルが後を絶ちません。「建物の経年劣化や賃借人の通常使用に基づく損耗は、賃借人の原状回復義務の範囲に入りません。一方で、賃借人の故意・過失などによる劣化には復旧が求められます。国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を参考に、家主(管理人)と交渉してください」とのこと。

その他、住まいのことで困りごとがあれば、気軽に宅建協会に相談を!

お問い合わせ先宅建協会の不動産無料相談所(和歌山県宅建会館)
電話番号073(471)6000

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