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ほ~ほ~法律 Vol.12
相続登記の申請義務化 いよいよ来月1日から

 4月1日から、土地や建物(不動産)の相続登記の申請が義務化されます。義務化が近づき、相続登記の申請や法務局への問い合わせが増えてきています。今回は、相続登記の申請について問い合わせの多い質問を2つ紹介して、皆さんの疑問を少しでも解消できればと思っています。

まず、最も多いのが「いつまでに相続登記をすればいいですか?」という質問です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものも義務化の対象となりますが、この場合は施行日から3年、つまり2027年3月31日までとなります。次に多いのが「相続登記で不明な点は、どこに相談すればよいですか?」です。こちらは、法務局の登記手続案内(完全予約制)を利用いただくか、登記の専門家である司法書士などに相談してください。

ただし、法務局の登記手続案内は、手続きに必要な情報を提供するものです。「遺産分割(相続人間の話し合い)の方法やその内容をどのようにしたらよいか」などの質問に対しては、助言や説明をすることができません。また、登記申請書は自身で作成していただく必要があります。

紹介した以外にも、法務省ホームページに、相続登記の申請義務化に関するQ&Aのページを設けて、よくある質問とその回答を掲載しています(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji0500565.html)。個別事案の相談は、和歌山県司法書士会「相続登記相談センター」073(422)0568で受け付けています。相続登記に関する詳細は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji0500435.htmll)で確認、または和歌山地方法務局登記部門073(422)5131へ問い合わせを。
(和歌山地方法務局登記部門・野上和也)

登記部門 統括登記官 野上和也さん


お問い合わせ073(422)5131

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