プロが解決! 不動産お悩み相談室⑬
「農地付き空き家」を
売却するには?

“農のある暮らし”に移住希望者が関心

 家や土地の悩みは、不動産のプロ集団・和歌山県宅地建物取引業協会にお任せを。

シリーズ13回目は前回(3月28日号)に引き続き、農地の利活用について。「農地付き空き家」をテーマに、広報啓発委員長の末吉亜矢さんが分かりやすく解説します。

「農地付き空き家」とは、空き家に田や畑、果樹園などの農地が付いた物件のことです。「国による二地域居住の推進や古民家ブームの影響もあり、『農地と住居を一緒に取得できて、〝農のある田舎暮らし〟がかないやすい』と、都市部の人から関心が集まっています」と、末吉さんは話します。

2023年の農地法改正で、農地取得許可の基準の一つである、耕作面積の下限要件が廃止。「そのため、家庭菜園など自給用の耕作に適した面積の農地が入手しやすくなったことも、注目の要因の一つです」とも。

移住希望者から求められる物件の特徴に、「家や農地が手入れされていて、インフラが整い、生活や耕作を即座に始められる」「家と農地が隣接」「農機具や農業用物置、納屋付き」「前面道路に車幅がある」などが挙げられる、と末吉さん。「100~500坪(約330~1652平方㍍)ぐらいで、広すぎない農地の方が手入れがしやすく、人気のようです」とも述べます。

農地付き空き家は、持ち主にとって、家と農地を同時に処分できるメリットがある反面、売買や賃貸、地目変更など農地法によるさまざまな制限があり、農業委員会への許可手続きも必要です。

「手続きが複雑になりそうなら、不動産業者や行政書士、土地家屋調査士などの専門家に交渉を任せてもいいでしょう。登記の変更や農地の境界確定もきちんと済ませておけば、法的トラブルを回避できます」と、末吉さんはアドバイスします。「自治体が運営する『空き家バンク』に登録すると、移住希望者の目に留まりやすくなりますよ」とも話していました。

末吉亜矢さん

末吉亜矢さん


不動産に関する相談は宅建協会まで。

問い合わせ073(472)4600
(祝日除く月~金曜の午後1時~4時半)

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