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ほ~ほ~法律 Vol.16
自身で行う登記申請 手続案内には予約が必要

 登記の申請は、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に依頼する以外に、自身で行うこともできますが、その場合、登記申請書の作成の他、登記の種類に沿った添付書類の収集・作成を自身で行う必要があります。

登記申請には、不動産の所有者が亡くなった際の相続登記、住宅ローンを完済した際の抵当権抹消登記、引っ越した際の住所変更登記などがあり、添付書類がそれぞれ異なります。例えば、相続登記の一般的な添付書類は、亡くなった人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍、相続人全員の現在の戸籍、不動産を相続する人の住民票などが必要となります。

登記申請書の作成方法や添付書類などは、法務局のホームページで案内しています(左下2次元コード)。“ホームページを見ても分からない”“登記申請書の作成方法などについて質問したい”という人には、完全予約制ではありますが、法務局窓口での対面とウェブ会議システムでの登記手続の案内を行っています。 対面での登記手続案内を希望する人は、和歌山地方法務局073(422)5131か各支局の登記部門に問い合わせてください。ウェブ会議システムで手続案内を希望する人は、パソコンやスマートフォンで「法務局手続案内予約サービス」と検索し、予約してください。

ただ、今年4月から相続登記の申請義務化がスタートしたことに伴い、登記手続案内の予約が大変混み合っています。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に法務局のホームページを確認しておくことをおすすめします。

自身で登記手続をすることが難しい場合や、時間がないという場合は、司法書士に依頼するのも一つの方法です。和歌山県司法書士会は、司法書士総合相談センター073(422)4272を設置して、電話、面談の他、筆談による相談の受け付けを行っています。
(和歌山地方法務局登記部門・椎名芳広)

和歌山地方法務局登記部門 統括登記官 椎名芳広さん

和歌山地方法務局登記部門 統括登記官 椎名芳広さん


お問い合わせ073(422)5131

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