不動産のプロが伝授、知っておきたい賃貸の豆知識④ 印鑑を押せば賃貸借契約が成立 特約条項をしっかり確認

契約前に入居申込書で
部屋を押さえて審査

末吉亜矢さん


物件見学を終え、気に入った家が見つかったらいざ契約へ…。今回は「賃貸借契約」のポイントについて、不動産・貸しビル業「三商」の代表取締役で、和歌山県宅地建物取引業協会広報啓発委員長の末吉亜矢さんに解説してもらいました。

「契約の前に、まずこの部屋と決めたら、その部屋を確実に押さえるために入居申込書を提出しましょう。この手続きを踏まなかったために、別の人に借りられて悔しい思いをする事例は結構あります」と。その申込書をもとに貸し主が入居審査を行います。

昔は、家を借りるのに必ず連帯保証人が必要でしたが、近年は家賃保証会社を利用するケースが増えています。「費用は借り主負担となりますが、住居の場合は、初回は家賃の3割程度、その後も年間で家賃の1〜2割くらい」と言います。

入居審査が通れば、賃貸借契約と進みます。契約に当たっては、契約者は住民票と身分証明書、保証人は印鑑証明書などが必要書類として求められる場合がほとんどです。また、契約前に宅地建物取引士が重要事項について説明してくれます。「耳慣れない言葉もたくさんあると思いますが、分からないことがあれば必ずその場で確認して」と念を押すのは、契約書には、退去時に保証金がいくら戻るのか、さらに、特約条項には原状回復のこと、設備・機器の修繕の費用負担のことなどが盛り込まれていて、これが後々トラブルになるケースが多いから。

「印鑑を押してしまえば、〝契約〞となり、変更することは不可能です。借り主があまりにも不利な条件になっている場合は、宅建協会に相談を」と末吉さん。

次回は、賃貸住宅で最もトラブルが起こりやすい〝原状回復〞について詳しく説明します。

県宅建協会 073(471)6000

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