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ほ~ほ~法律 Vol.33
不動産の住所・氏名変更登記 4月1日から義務化へ

 不動産(家や土地)は、所有者の住所や氏名などの情報が、法務局の登記簿に記載されています。しかし、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変更したとき、登記簿の情報が古いままだと、正しい持ち主が誰なのか分かりにくくなります。

持ち主不明の不動産問題を解消するため、登記簿の情報を最新のものに更新する手続き「住所氏名等変更登記」が、4月1日から義務化されます。

義務化に伴い、住所や氏名に変更があった場合は、変更の日から2年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく申請を行わなかった場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。また、義務化以前に住所や氏名が変更され、変更登記を行っていない場合も義務の対象となります。こちらは、義務化の開始日から2年以内に変更登記を行わなければなりません。

義務の負担軽減として、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を検索し、所有者が申請をしなくても、職権で変更登記を行う制度「スマート変更登記」も始まります。制度を利用するには、所有権移転といった登記の申請時に、所有者の住所や氏名の他、生年月日などの「検索用情報」の申し出を行う必要があります。

検索用情報の申し出を済ませておけば、「住所氏名等変更登記」の義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。既に所有者として登記簿に記載されている人も、検索用情報を申し出ることが可能です。

「住所等変更登記」や「検索用情報」の申し出の手続きに関する詳細は、法務局のホームページ(左記2次元コード)に掲載している他、予約制の直接案内も行っています。希望する人は、和歌山地方法務局073(422)5131か、各支局の登記部門へ連絡を。書類作成や登記申請を専門家に依頼したい人は、和歌山県司法書士会073(422)0568に問い合わせてください。
(和歌山地方法務局登記部門・椎名芳広)

和歌山地方法務局登記部門 統括登記官 椎名芳広さん

和歌山地方法務局登記部門 統括登記官
椎名芳広さん


住所氏名等登記変更に関す詳細はこちらhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html

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