中古向けを拡充、購入を後押し
2026年度の税制改正が施行され、マイホームの購入に影響は? シリーズ17回目は、住宅関連の税制の一つ、「住宅ローン控除(減税)」の改正について。「和歌山家づくりのお金相談センター」(橋本市紀見ヶ丘)の代表で、FP(ファイナンシャル・プランナー)の柴垣和哉さんが解説します。
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて家を新築・購入した場合、所得税の負担を軽減できる制度です。「年末のローン残高の0・7%を最長13年間控除できるので、住宅取得後の家計負担が軽くなります」と柴垣さん。今回の税制の見直しで、同制度は30年入居分まで5年延長、また子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置も引き続き実施されることになりました。
「注目したいのが、中古(既存)住宅の控除期間と借入限度額の大幅な拡充です」と柴垣さん。「新築の高騰を背景に中古の需要が高まっていることから、控除期間が10年間から新築と同じ13年間に、また、減税対象となるローン限度額が3000万円が3500万円に拡充しました」と説明。「さらに子育て世帯などなら4500万円と、新築の最大限度額の5000万円と差が縮まっています」。また、少人数世帯を支援するため、新築・中古両方で原則50平方以上としていた床面積の要件が40平方以上に緩和されました(条件あり)。
一方で、新築の控除内容は昨年度と原則変わらず、住宅の仕様や入居年によっては控除の対象外になる家も。「ZEH(ゼッチ)水準以上の住宅が優遇。省エネ基準適合住宅は借入限度額が3000万円から2000万円に縮小し、28年から対象から外れます」。土砂災害特別警戒区域などの〝災害レッドゾーン〟に新築を建てる場合も、28年以降は対象外に。「このように、住宅の条件や世帯の要件で控除内容が大きく変わります。最新税制を熟知した建築会社や工務店と家づくりを進めましょう」と、柴垣さんは最後に話していました。

「節税効果が高い住宅ローン控除を上手に活用し、家計の改善を」と柴垣さん
関連キーワード










